フィリピン人との結婚手続き【徹底解説】

更新:2021年2月23日

行政書士 佐久間毅

フィリピン人との結婚手続きについて解説する行政書士

 

この記事では、フィリピン人と日本人との結婚手続きについて、

日本で先に結婚する方法と、フィリピンで先に結婚手続きを行なう方法にわけて、

東京のアルファサポート行政書士事務所がくわしく解説します!

 

なおフィリピン人とご結婚された日本人のかたが自分でお相手の配偶者ビザを申請され、不許可になってみんビザ™にもちこまれることが多いケースが、

交際期間が短い、年齢差がある、収入の継続性・安定性・額に問題があるケースです。

 

問題となりそうな人はご結婚前にきちんと解決しましょう。

 

配偶者ビザの条件の中には、国際結婚の完了後にはどうにもできない問題がいくつかあります(例えば交際期間など。)。

まだご結婚前であれば、交際期間などについて再考できるはずですので、関連記事「配偶者ビザの条件」などをよくご確認ください。

 

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■ひとこと解説

>> 日本先行でフィリピン人と結婚をする場合は、市区町村役場に結婚届を提出します。

>> フィリピン先行でフィリピン人と結婚する場合は、まず結婚許可証(Marriage Licence)を取得します。

>> 日本を先行させてもフィリピンを先行させても、最終的に両方の国で結婚を登録することができます。

■くわしく解説

■1 フィリピンと日本、どちらの国で先に結婚しても大変さは同じなの?

いいえ、同じではありません。フィリピンではフィリピン法に基づいて、日本では日本法に基づいて結婚するためです。

したがって、カップルが置かれている様々な状況によって、どちらを選択すべきかが違ってきます。

以下を参考に決定しましょう。

 

■2 フィリピン人と【日本で先に】結婚をすることのメリット・デメリット

フィリピン人 結婚手続き

 

フィリピン人と日本で先に結婚をする場合のメリット・デメリットはつぎのとおりです。

 

<メリット>

・お二人が日本に滞在している場合には便利な方法である

・フィリピン人が日本にいなくても、お互いの国で結婚を成立させることができる

 

<デメリット>

・特にデメリットなし。強いて言えば、日本で結婚した後のフィリピン側の手続きに時間がかかる

 

■3 フィリピン人と【フィリピンで先に】結婚することのメリット・デメリット

フィリピン人 結婚手続き

 

フィリピン人とフィリピンで先に結婚をする場合のメリット・デメリットはつぎのとおりです。

 

<メリット>

・おふたりがフィリピンに滞在しているときに便利な方法である

 

<デメリット>

・10日間の待機期間があるなど、時間がかかる

・結婚式が必須であるため、お二人がフィリピンにいないと結婚をすることができない

 

【解説】

 

国際結婚は、必ず結婚当事者双方の母国で成立させなければなりません。日本側は「戸籍謄本」に婚姻の事実が載れば結婚手続きが完了し、フィリピン側はPSA(フィリピン国家統計局)という国の役所から「結婚証明書(Marriage Certificate)」を取得できれば結婚手続き完了です。

日本の結婚手続きを先行させた場合も、フィリピン側の結婚手続きを先行させた場合も、最終的なゴール(日本の戸籍謄本に結婚の事実を載せることとフィリピン政府発行の結婚証明書の入手)は同じです。

 

フィリピン人と日本人とが結婚をする場合、どちらの国の結婚手続きを先に初めても「制度上は」問題ありませんが、実際にどちらを先にするのかは、個々のカップルの個別の事情によります。

 

主に下記の状況を総合的に判断してフィリピンと日本のどちらの国の結婚手続きを先行させるのかを決めます。

 

事情a  今、結婚する二人がフィリピンと日本のどちらの国にいるのか?

 

事情b  すでに夫婦双方のご家族・親族に対面で挨拶を済ませているか?

 

事情c  フィリピン先行の結婚手続きには10日間の公示期間があるので、日本人が会社の休みをどれだけとれるか?

 

 

aについて、ご夫婦ともに日本にいらっしゃるのであれば日本先行、ご夫婦ともにフィリピンにいらっしゃるのであればフィリピン先行をチョイスする可能性が高まります。

お相手がいま現在フィリピンにいらっしゃり、日本人が日本にいるのであれば、日本人がフィリピンに行ってフィリピンで先に結婚をする方がどちらかというと多いようです。

なぜなら日本人はビザを取得しなくても短期であればフィリピンに入国することができますが、フィリピン人はたとえ1日であっても日本に入国するためにはビザを種痘する必要があるからです。

 

bについて、どちらか一方の国のご両親にしか対面で挨拶していないのであれば、していない方の国に出かけて挨拶をしたうえでその国で先に結婚をするチョイスをする可能性が高まります。

制度上、両親への挨拶は結婚成立の条件ではありませんが、日本人同士の結婚で想起していただければわかりますように、国際結婚でも両親に電話でだけ結婚の報告を済ませて、結婚前にご両親に挨拶に行かないことは非常にまれです。

そこで、まだ一方のご家族にしか会っていないときは、他方の会っていないご家族が住む国で結婚手続きを行なうことにして、結婚前にご両親に挨拶をするカップルが多いです。

すでに両家への対面を済ませていらっしゃる場合には、結婚手続きでどちらを先行させるかの決定には影響を与えないことが多いです。

 

Cについて、フィリピンはアメリカ法の影響を受けているので、結婚をしたいカップルが「私たちはこれから結婚をします。異議のある方はいますか?」という公示を10日間します。

公示とは、広く世間一般にに知らせるための告知のようなものです。したがって、今日フィリピンに到着して明日結婚が成立するというような短期間での結婚成立は制度上できません。

このため日本人が細切れで2回以上フィリピンに渡航することができるか、または、1回の長期のお休みをとることができるのであれば、フィリピン先行の結婚手続きをチョイスする可能性が高まります。

 

実際にはa、b、cを総合的に考えて、さらには現に保有しているビザの有効期限やその後の配偶者ビザの取得をも考慮して、どちらを先行するのか決定します。

 

弊社ではこのフェーズより、ご希望者に有料相談をご提供しております。

 

なお、フィリピン人とご結婚された日本人のかたが自分でお相手の配偶者ビザを申請され、不許可になってみんビザ™にもちこまれることが多いケースが、年齢差が大きい、交際期間が短い、収入面(継続性・安定性・額)に問題があるケースです。問題となりそうな人はご結婚前にきちんと解決しましょう(まだご結婚前であれば、交際期間などについて再考できるはずです。)。

 

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▼記事は下につづきます▼ 

 

■2020年に許可されたフィリピン人のお客様の配偶者ビザ

 

2020年のコロナ禍にあっても、フィリピンのお客様の配偶者ビザがぞくぞくと許可されています!

 

アルファサポート行政書士事務所は、在日フィリピン大使館と同じ六本木にあることもあり、フィリピン人のお客様の配偶者ビザ取得を日本有数レベルでお手伝いしています。

あんしんしてご相談・ご依頼ください。

 

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【2020年】アルファサポートがお手伝いして取得したフィリピン人のお客様の配偶者ビザ

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【2020年】アルファサポートがお手伝いして取得したフィリピン人のお客様の配偶者ビザ

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【2020年】アルファサポートがお手伝いして取得したフィリピン人のお客様の配偶者ビザ

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【2020年】アルファサポートがお手伝いして取得したフィリピン人のお客様の配偶者ビザ


■4 フィリピンで先に、フィリピン人と結婚する方法

フィリピン先行で、フィリピン人との結婚手続き

フィリピンの結婚手続きは日本の結婚手続きよりは手間がかかりますが、例えばアメリカとほとんど大差ありません。がんばっていきましょう!

 

ステップ1 在フィリピン日本大使館・日本領事館で、日本人の「婚姻要件具備証明書」を取得する

 

日本人の「婚姻要件具備証明書」とは、日本人が日本の婚姻法にてらして結婚することができる状況にあることを日本政府が証明する書面です。

渡比前に日本で(法務局で)取得することもできますし、フィリピンにある在フィリピン日本国大使館やセブ、ダバオの領事館でも取得することができます。

 

ただし「婚姻要件具備証明書」を日本であらかじめ取得してからフィリピンへ行くときには、3か所(市区町村役場→法務局→外務省)の役所を回ることになりますので、在フィリピン日本国大使館での取得も検討しましょう。

 

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婚姻要件具備証明書【総論】・・・日本先行で結婚をするさいの「婚姻要件具備証明書」総論について詳しく解説しています。

 

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ステップ2 フィリピン人の住所地の市区町村役場で「結婚許可証」を入手する

 

フィリピンで結婚をするためには、まず「結婚許可証」を取得する必要があります。

※細かな部分は市区町村役場や個々の状況(年齢や婚姻歴など)で異なりますので事前に確認をとりましょう。

 

2.1 市区町村役場(city hall)の民事登録部(Civil Registry Department)から結婚許可申請書(Form 90)を入手してください。

   結婚許可申請書を完成させ、必要書類をそろえます。

2.2 申請書その他の書面を提出します。

2.3 申請書その他の書面がチェックを受けて、レジ係に向かい、手数料を支払います。

2.4 受付票の原本を保管し、結婚許可証を請求できるようになるまで10日間(営業日ではなく暦日です。)待ちます。

   10日間の待機期間中に、申請者の結婚に関すされる公告が行なわれます。この公告は大統領令209号の第17条によっています。

2.5    公告期間が終了すると、結婚許可証が発行されます。結婚許可証は一度発行されると、発行日から120日間のみ有効で、

      発行した市区町村に限らずフィリピン全国どこでも使用できます。

 

〇フィリピン人が用意するもの

 

・結婚許可証申請書 ※すべて記入済みのもの

・出生証明書(PSA) 原本1通とコピー2通

・CENOMAR   原本1通とコピー2通

・CEDULA(コミュニティ税証明書) 原本1通とコピー2通

・バランガイクリアランス 原本1通とコピー2通

・最近の1×1の写真 ※カラーでも白黒でも可

 

〇日本人が用意するもの

 

・パスポート ※有効なもの

・婚姻要件具備証明書 ※ステップ1で取得したもの

 

〇手数料

 

市町村によって異なる場合があります。

 

・結婚許可証料金:100フィリピンペソ

・申請書料金:50ペソ

・出願手数料:100フィリピンペソ

 

 

ステップ3 挙式について

 

フィリピンでは、日本と異なり、必ず結婚式を挙げる必要がありますが、その方法は2つあります。

 

ひとつは、「民事婚」と呼ばれる市長のオフィスや裁判所で挙式する方法です。もうひとつは「宗教婚」と呼ばれるもので、要は教会で挙げる挙式です。

 

教会で挙げる挙式と言ってもマニラ大聖堂などの大きな教会を選ばなければ、実は教会婚もそれほど高額な費用は要しません。

アルファサポート行政書士事務所のお客様の話を総合すると、2万円前後(10,000フィリピンペソ)あれば教会で挙式ができるようです。

 

しかしアルファサポート行政書士事務所のフィリピン人とご結婚された日本人のお客様のほとんどが民事婚を挙げており、宗教婚はほとんどいらっしゃいません。なぜだと思われますか?

 

それは私達日本人の宗教観とは異なって、教会というところは「本物の」キリスト教徒が挙式する場所なので、宗教婚をするときに、結婚当事者の「洗礼証明書(baptismal certificate)」が求められるからです。

弊社の日本人のお客様のほとんどがカソリック教徒ではありませんから、洗礼を受けたことのあるかたは少ないので、フィリピンのカソリック教会で教会婚を挙げる方はほとんどいらっしゃいません。

日本の結婚式場のチャペルのような仏教徒でも利用できるようなものではなく、真のキリスト教徒のための場所であると認識しましょう。

 

そこで以下では、「民事婚」の手順をご説明します。

 

手順1 ステップ1で取得した「結婚許可証」を、市長のオフィスの事務職員に提出してください。

手順2 提案された結婚式の日付が利用可能であることの確認を待ちます。民事婚の結婚式は通常、裁判官または市長が担当します。

    法定年齢内の少なくとも2人以上の結婚の証人を見つけます。

    結婚式の日には、通常100フィリピンペソの登録料金(Filing Fee)を支払う必要があります。

    これは、結婚契約の写しを地元の行政機関に郵送するための手数料です。

  

ステップ4 「結婚証明書」を入手する

 

フィリピンの結婚証明書には、市区町村役場で発行されるものと、PSA(フィリピン国家統計局)という国の役所で発行されるものの2種類があります。

少なくとも配偶者ビザ申請の際に出入国在留管理局に提出する結婚証明書はPSAのものである必要があります。

なぜなら、市区町村役場で発行される結婚証明書の段階ではまだ市区町村をまたいだ重婚のチェックがなされておらず、PSAに登録されてはじめて重婚でないことが証明されるとされているからです。

 

PSAは結婚証明書のほかにも、独身証明書や出生証明書などを発行してくれる役所ですが、基本的にオンラインで発行を申請することができます。この点は日本より進んでいると言えるでしょう。

 

PSAのオンライン申請のウェブサイトで結婚証明書を申請しましょう。

 

オンライン申請で国内に結婚証明書を配達してもらう場合は1通あたり330フィリピンペソで、支払はクレジットカードですることができます。

 

 

ステップ5 帰国後に日本の市区町村役場へ婚姻届を提出 ※在フィリピン日本大使館への報告も可能です。

 

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国際結婚 婚姻届・・・海外で先に結婚手続きをした場合の結婚届の書き方について詳しく説明しています。

 

フィリピン先行のフィリピン人との結婚手続きに関する最もベーシックな情報は、在フィリピン日本国大使館が提供しています。

ただし、挙式部分など若干情報不足の感がありますので本記事をあわせてご活用ください。

 

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フィリピン先行のフィリピン人との結婚手続き
在フィリピン日本国大使館がフィリピン国での日本人とフィリピン人との結婚について説明した書面です。
フィリピン結婚手続き_在フィリピン日本国大使館作成.pdf
PDFファイル 179.7 KB

 

ステップ6 日本の配偶者ビザを申請する

両国での結婚手続きが完了したら、日本の配偶者ビザ申請手続きに移行します。

フィリピン人とご結婚された日本人のかたが自分でお相手の配偶者ビザを申請され、不許可になってみんビザ™にもちこまれることが多いケースが、年齢差が大きい、交際期間が短い、収入面(継続性・安定性・額)に問題があるケースです。問題となりそうな人はご結婚前にきちんと解決しましょう(まだご結婚前であれば、交際期間などについて再考できるはずです。)。

 

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■5 日本で先に、フィリピン人と結婚する方法

日本先行で、フィリピン人との結婚手続き

日本にお住いのフィリピン人とご結婚される場合は、日本で先にご結婚されることが多いです。

 

ステップ1 フィリピン人が駐日フィリピン大使館において婚姻要件具備証明書(LCCM)を取得する

 

結婚当事者の2人が駐日フィリピン大使館へ出向いて婚姻要件具備証明書(LCCM)を取得します。

短期ビザで日本に滞在しているかたは必ず事前に駐日フィリピン大使館へ連絡をとり情報収集をしましょう。

 

1.1 LCCMを取得するためのフィリピン人の書類

 

初婚のフィリピン国籍者

・記入済み申請用紙

・有効なパスポート(原本提示+データページのコピー1部)

・在留カードまたは日本での在留資格がわかるもの(原本提示+データページのコピー1部)

・フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書     (原本+コピー1部)

・フィリピン外務省認証済みPSA発行の独身証明書(CENOMAR) (原本+コピー1部)

・パスポートサイズの証明写真 (3枚)

 

18歳から25歳の初婚フィリピン国籍者の方の追加書類:

両親の同意宣誓供述書または承諾宣誓書

a) 18歳以上20歳以下の場合 – 両親の同意書

b) 21歳以上25歳以下の場合 – 両親の承諾書

 

この他、前婚のあるフィリピン人のかたは追加の書類が必要となります。

 

1.2 LCCMを取得するための日本人の書類

 

・戸籍謄本 *3ヶ月以内に発行されたもの (原本1通+コピー1部)

・改正原戸籍または除籍謄本(上記戸籍謄本に前配偶者との婚姻、離婚、死別の記載が無い場合)

・有効なパスポートまた公的な写真付き身分証明書  (原本提示+データページのコピー1部)

・パスポート用サイズの証明写真 3枚

 

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ステップ2 日本の市区町村役場へ婚姻届を提出する

 

2.1 フィリピン人の必要書類

 

・婚姻要件具備証明書(LCCM)

・出生証明書・・・PSA発行

・パスポート原本

・在留カード

 

2.2 日本人の必要書類

 

・婚姻届

・戸籍謄本・・・住所地以外に婚姻届を提出する場合

・身分証明書

 

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ステップ3 駐日フィリピン大使館へ結婚を報告(Report of Marriage)

 

結婚当事者の2人が駐日フィリピン大使館へ出向いて結婚を報告します。

 

・記入済み婚姻届申請用紙 – 当大使館ホームページからダウンロード出来ます。

・有効なパスポートとそのデータページのコピー (夫:4枚 – 妻:4枚)

・婚姻届の記載事項証明書 (原本+コピー4部)

・配偶者が日本国籍の場合:戸籍謄本(婚姻事項が記載されているもの) (原本+コピー4部)

・配偶者が日本国籍以外の外国籍の場合:婚姻届の受理証明書(婚姻事項が記載されているもの) (原本+コピー4部)

・婚姻届の届出遅延供述書(フィリピン国への婚姻届が、日本国での婚姻後30日以降になされた場合)

・パスポート用サイズの証明写真(夫:4枚 – 妻:4枚)

・返信用封筒レターパック510(郵便局またはコンビニエンスストアで購入出来ます)

 

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フィリピン大使館への結婚の報告
2020年7月14日現在、駐日フィリピン大使館が提供している結婚報告届(Report of Marriage)のフォーマットです。
ご参考までにご提供していますので、必ず最新版を入手してご使用ください。
report_of _marriage.pdf
PDFファイル 2.1 MB

 

ステップ4 日本の配偶者ビザを申請する

両国での結婚手続きが完了したら、日本の配偶者ビザ申請手続きに移行します。

フィリピン人とご結婚された日本人のかたが自分でお相手の配偶者ビザを申請され、不許可になってみんビザ™にもちこまれることが多いケースが、年齢差が大きい、交際期間が短い、収入面(継続性・安定性・額)に問題があるケースです。問題となりそうな人はご結婚前にきちんと解決しましょう(まだご結婚前であれば、交際期間などについて再考できるはずです。)。

 

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■この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。


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