すべての人に共通の配偶者ビザのリスク

~離婚歴がある~

更新日時:2020年8月31日

行政書士 佐久間毅 

配偶者ビザと離婚歴の関係について説明する行政書士

■ひとこと解説

>> 日本人に外国人との離婚歴がある場合は難度が高い

>>    お相手が「日本人」と離婚した場合と「日本に住む外国人」と離婚した場合は難度が高い

>> 離婚回数が多くなれば多くなるほど不許可に傾く

■詳しく解説

一口に離婚歴があるといっても、8つの組み合わせがあり、「リスクの高い組み合わせ」と「そうでない組み合わせ」があります。

 

簡単にご説明すると、前婚を根拠に、自分または前婚のお相手が日本のビザを取得した場合には、難度が高くなり、前婚を根拠に日本のビザを申請したことがない場合には、難度は変わりません。

 

離婚歴がなんどかある場合は、8つの組み合わせ×離婚回数となるので、状況が複雑になります。まず、配偶者ビザ・離婚マトリクスをご確認いただき、ご自身に該当する項目について押さえましょう。なお、図表は一般的なケースを図示したもので、例外もあります。

 

配偶者ビザと離婚歴の図表

■日本人に外国人(Aさん)との離婚歴がある場合

この場合に特に注意しなければならないのは、別れたAさんが、配偶者ビザで日本に暮らしていた場合や、婚姻中に永住権を取得しているような場合です。

 

一方、たとえ外国人との離婚歴があっても、相手の国で結婚生活を送ってきたなどの理由で、Aさんが過去に一度も日本の配偶者ビザを申請したことがないような場合は大きな心配はいりません。なぜならこの場合、前婚のAさんとの結婚が、配偶者ビザ目的の偽装婚でないことが明々白々であるからです。

 

■日本人に日本人との離婚歴がある場合

たとえ日本人とであっても複数の離婚歴がある場合は、「婚姻の継続性」に疑義が生じるため問題がありますが、1回ていど日本人との離婚があっても、そのこと自体は気にする必要はないでしょう。

日本人は日本のビザを必要としないので、前婚がビザ目的の婚姻である可能性は完全に「ゼロ」だからです。

 

■今回結婚したお相手の外国人(Bさん)に、日本人との離婚歴がある場合

今回結婚をしたお相手が過去に別の日本人と結婚しており、配偶者ビザを取得して日本に滞在している間にあなたと出会い交際していたケースは非常な困難案件です。お相手が有する配偶者ビザは、前の日本人と生活をするためのものなのに、あなたと交際をしていたのですから、配偶者ビザが求める活動をしていなかったことになるからです。

 

以上のほかにも、日本人との結婚を根拠に「日本の」配偶者ビザを取得していた場合には、難度は高いです。

 

■今回結婚したお相手の外国人(Bさん)に、外国人との離婚歴がある場合

今回結婚をしたお相手が過去に「日本で暮らしている外国人」と結婚しており、家族滞在ビザを取得して日本に滞在している間にあなたと出会い交際していたケースは非常な困難案件です。お相手が有する家族滞在ビザは、前の外国人と生活をするためのものなのに、あなたと交際をしていたのですから、家族滞在ビザが求める活動をしていなかったことになるからです。

 

以上のほかにも、外国人との結婚を根拠に「日本の」ビザを取得していた場合には、難度は高いです。

 

一方、たとえ外国人との離婚歴があっても、夫婦ともに母国で生活していて、その結婚を根拠に日本のビザを申請したことがないような場合は大きな心配はいりません。なぜならこの場合、前婚が、日本のビザ目的の偽装婚でないことが明々白々であるからです。

 

■夫であるか妻であるかを問わず過去の離婚回数が多くなれば多くなるほど不許可に傾く

入国管理局は「婚姻の継続性」をひとつの審査項目にしています。何度も離婚を繰り返していると、「とても愛しているので、一生をこの人と共にしたいのです!」という今回の配偶者ビザの申請内容を、なかなか信じてもらえなくなるので、配偶者ビザ申請の難度が格段に上がることになります。離婚歴の多い方は、必ずプロに相談しましょう。>>こちら

 

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■この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。