配偶者ビザの必要書類には、入管が必要とする書類と、許可を勝ち取るための書類の2種類がある!

入管が許可と不許可とに「ふりわけるための書類」を、あなたにとっての必要書類と思い込んでいませんか?

更新日時:2020年9月30日

行政書士 佐久間毅

配偶者ビザの必書類の図
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■かんたん解説

>>  入管にとっての配偶者ビザの必要書類(A)⇒許可・不許可を「判定」するために必要な書類

>>  あなたにとっての配偶者ビザの必要書類(B)⇒不許可にならないよう「防御」するのに必要な書類

>>  不利な状況にあるときに作成する書類 ⇒ 申請理由書

 

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配偶者ビザ 理由書

■くわしく解説

 

入管が申請を受付するにあたり全員に共通して要求している書類は、このAの書面【判定書面】であり、Bの書面【防御書面】は含まれていません。このことに気づいていないかたが、漫然と入管から要求された判定書類のみを提出して不許可になります。

 

出入国在留管理局(入管)が要求している配偶者ビザの必要書類は、彼らが仕事の遂行するに必要な書類です。

すなわち、あなたの申請のウィークポイントを「炙り出す(あぶりだす)」ためのものです。入管の仕事は、多数の申請を許可と不許可と公平に振り分けることなので、「あなたに一方的に有利な書面」は積極的に求める動機がありません。

 

したがって、判定書面のみを提出して入管に弱点を見抜かれたまま放置すれば不許可まっしぐらなので、そうならないためにBの「防御」のための書面を提出する必要があります。

 

あなたが配偶者ビザを申請する目的は、ほかでもない「許可を勝ち取る」ことです。そして、配偶者ビザの要件を満たしていることの証明責任は、申請人側にあります。

よって、あなたはただ漫然と入管から要求された判定必要書類を提出するのではなく、許可を勝ち取れる書面を計算して提出しなければなりません。

 

審査される側の入管と、審査される側のあなたとでは、利益や立場が同じでないことにいち早く気づくことが、勝負の行くすえを決します。

 

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■コロナ禍でも、お客様の配偶者ビザが続々と許可されています!

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配偶者ビザ申請の必要書類Ⅰ:入管にとって必要な【判定書面】

配偶者ビザ 必要書類

 

いくら入管とあなたとでは立場が違うのだから、必要な書類が違ってくるといっても、入管が要求する必要書類を欠いていたら、そもそも申請を受け付けてもらえません。申請書類を受け取ってもらえないという意味です。

 

したがって、まずは、配偶者ビザ申請を入管に受け取ってもらうために、「入管が」必要としている配偶者ビザの書類を集めることとなります。これは入管が許可・不許可の判定に使う【判定書面】です。あなたにとって有利な【防御書面】は、次のステップで収集しましょう。

 

入管が【判定書面】として、申請者全員に要求している書面は次の通りです。

 

住民税の「課税証明書」・・・所得配偶者控除扶養人数などが確認されます。>>もっと詳しく

・住民税の「納税証明書」・・・納税状況、収入の継続性や法令順守の状況を確認します。>>もっと詳しく

住民票写し・・・夫婦の同居の有無、世帯の構成や住所を証明します。>>もっと詳しく

在留資格認定証明書交付申請書在留資格変更許可申請書 

証明写真・・・在留カードの写真となるので、3か月以内の鮮明なもの(無帽など細かな条件あり)

戸籍謄本・・・親族構成や離婚歴、婚姻の成立などが確認されます

外国官憲が発行した婚姻証明書

   ・・・お相手の母国でも結婚が成立していること(独身のまま放置されていないこと)を証明します。>>もっと詳しく

質問書・・・公的書面ではわからない交際経緯などを把握します >>もっと詳しく

身元保証書・・・日本人配偶者の身元保証意思を確認します >>もっと詳しく

在留カード原本・・・中長期滞在者が変更申請を行うときに提示します(変更申請中のスタンプが押されます)

旅券原本・・・変更申請を行うときに提示します

スナップ写真・・・交際の証明などとして提出します

 

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■コロナ禍でも、配偶者ビザを勝ちとったアルファサポートのお客様!おめでとうございます!

配偶者ビザ
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【2020年】東京・アルファサポートのお手伝いにより、中国人女性のお客様が、在留資格変更許可申請により在留資格「日本人の配偶者等」の在留カードを取得しました。

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配偶者ビザ申請の必要書類Ⅱ:あなたにとって必要な【防御書面】

配偶者ビザ 必要書類

 

防御書面は、たとえば次の通りです。

 

入管は、1つだけのマイナス要因はそれを適切にカバーし、かつ、他には何らの不許可要因がないことを徹底的に立証することで大目に見てくれることもゼロではありませんが、2つ以上のマイナス要因を同時にかかえていると、問答無用で不許可にすることが多いので注意しましょう。入管の立場になると、マイナス要因をいくつも抱えている人は、不許可の判断を下しやすいということになります。

 

そのためには、配偶者ビザの条件をきちんと把握することが出発点となります。

 

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 ・配偶者ビザ 条件

 

したがって、配偶者ビザのマイナス要因を自覚している人は、重箱の隅をつつかれても耐えられる書面を作成していく必要がありますから、みんビザがお勧めする行政書士に相談しましょう。

アメリカや欧州の方には移民法弁護士(immigration lawyer)といって、ビザの取得を弁護士に依頼することはごく当たり前の行為として定着しているのですが、アジア諸国などではまだ自力で徒手空拳でビザ申請をやりがちですから、日本人の方がきちんとフォローしてあげましょう。日本ではビザ申請は弁護士ではなく行政書士の仕事となっています。>>こちら

 

 ・申請理由書

 ⇒配偶者ビザの要件を1つ1つ列挙したうえで、満たしていることを端的に証明する書面 >>もっと詳しく

申請概要書

 ⇒イレギュラーな要素が多い時に、各論点につき、簡潔な見通しを示す書面

預貯金の残高証明書

 ⇒少ないとヤブヘビに。

  親族から一時的に借りて自分の預金のように見せかける「見せ金」が横行しているため(虚偽申請という犯罪です)、過信は禁物

不動産の登記簿謄本

 ⇒乙区に抵当権(住宅ローン)の記載がなければ、住居費がかからないことの証明に。

自宅の賃貸借契約書

 ⇒結婚生活に必要なスペースの確保や、家賃などの証明。申請後に入管から提出を求められることの多い書面。

自宅の間取り図と屋内外の写真

 ⇒結婚生活に必要なスペースの確保ができていることの証明が必要な場合。間取り図だけだと証明力は弱い。

会社の登記簿謄本

 ⇒会社の存在や概要などの証明(この会社は実在するのか?という入管の疑問に先回り。名の知られた企業でない場合など)

 ⇒会社経営者の場合は、在職証明書の代わりにもなります。

会社の決算書類・納税関係書類

 ⇒会社の概要と経営が成り立っていることの証明

 (この会社は給与支払い能力があるのか?という入管の疑念に先回り。上場企業など名の知られた企業でない場合など)

確定申告書類

 ⇒所得は発生しているが、公的書面に反映されていない場合や個人事業主に雇用されている場合など

 (税務署の受付印又は、e-TAXの場合はそれに代わる書面が必要。)

在職証明書

 ⇒会社員・公務員であることや、雇用期間、雇用形態などの証明

職業証明書

 ⇒職業・職業能力の証明。医師・弁護士などは、申請全体の証明力アップにも。

源泉徴収票

 ⇒過去の年収の証明。

  ただし私文書かつ会社印の押印がない(インターネット上にエクセル形式の雛形が転がっている)ので証明力は弱い。

給与証明書

 ⇒過去の年収の証明。私文書なので会社の規模により証明力は変わるが、会社印の押印があるので、源泉徴収票よりも証明力が高い。

給与明細

 ⇒現在の給与の額を証明

給与支払見込証明書

 ⇒今後の給与支払いの予定を証明

交際関係資料

 ⇒送金記録や贈り物の送付、Facebookメッセンジャー(英語圏など)やライン、ウィーチャット(中国)の履歴など。

  ただしインターネット上の交流ばかりの場合は要注意! あくまでも、対面での交流の「隙間」を埋めるためのものとして。

親族の上申書

 ⇒夫婦だけの立証では力不足の場合の補強

外国語の能力の証明書

 ⇒高度な言語的コミュニケーションが成立していることの証明。

生計の概要書

 ⇒生計が成り立っていることについて概要の説明

交際経緯の概要書

 ⇒交際経緯が錯綜しているときの交通整理

事業概要書

 ⇒事業の概要を説明する必要がある場合

扶養親族についての説明書

 ⇒税務関係書面で扶養親族が多い場合など。あるいは逆に、扶養親族にみえるが扶養の必要がないことの説明など。

卒業証明書

 ⇒学歴の証明や、在留不良でないことの証明として。間接的に、語学力の証明となる場合も。

医師の診断書

 ⇒在留不良や収入が少ない、働くことができないときの疎明として。過信は禁物。

外務省ホームページの写し

 ⇒テロ・紛争地域や感染症などでお相手のご両親に結婚の挨拶に行くことができないことの客観的な証拠

海外での同居を証明する書面

 ⇒同居していたことはプラス材料ですが、「同居していた」と書くだけは第三者は本当か分からないので、「証明」します。

 

など、そのかたの状況に応じ、入管の疑問を先回りしてシャットアウトするように準備します。

 

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■この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。