配偶者ビザ申請を自分でするときの4つのポイントと、失敗するケースの特徴

更新日時:2020年12月5日

行政書士 佐久間毅

配偶者ビザを自分で申請するときのポイントについて解説する行政書士

 

東京・六本木のアルファサポート行政書士事務所は、これまで10年以上にわたり、日本の配偶者ビザ申請のトップランナーとして申請者の皆さまをお手伝いしています。

 

弊社にはご自分で申請をされて残念ながら不許可になってしまったケースが多数持ち込まれますが、その中にはプロがお手伝いしてもなかなか許可されることが難しい深刻なケースもあれば、プロであれば確実に許可を勝ち取ったはずのケースも見受けられます。

 

そこでこの記事では、配偶者ビザ申請をご自分でする際のポイントと、失敗するケースの特徴について見ていきます。

 

結婚マガジン「ゼクシィ」の調べでは、結婚費用の総額は平均461万8000円であるそうです。結婚式やハネムーンの費用も含まれているとのことですが、配偶者ビザ申請を専門の行政書士に依頼しても困難案件でなければ10万円程度です。

結婚費用のごくごく一部をビザのためにお使いになってはいかがでしょうか? 多くのカップルがその選択をされています。

 

配偶者ビザが一度不許可になってしまうと、再申請はその結論をひっくり返さないといけないので、立証がよりいっそう大変になります。

 

タイプ1:配偶者ビザの条件をすべて確実にクリアしており、かつ、証拠がそろっている人は、自分での申請も考慮できる

配偶者ビザの条件については別記事にまとめていますので、後ほどリンクを貼っておきますのでそちらをご参照いただくとして、

①婚姻の真実性、②収入の安定性、③収入の継続性、④収入の額条件を満たしていることが確実で、かつ、その証拠も十分にある人は、ご自分で配偶者ビザを申請することも十分に検討の余地があります。

 

ここで足をすくわれないために重要なのは、「証拠の提示のない事実は存在しないものとして扱われる」という立証のルールです。

 

日常生活の例でいうと、日本の民法のルールでは一部の例外を除いて口約束でも契約は成立するのですが、実際には契約書を作成してその証拠を残します。その理由は後にトラブルになったときに、契約書がないと裁判所は実際にその約束があったのかどうか口約束では確認のしようがないためです。

 

それと同じでいくら10年の交際歴があったとしても、10年前の写真が残っておらず、手元にある写真がすべて最近のものであれば、本当に10年前から交際していたのか第三者である入管の審査官は確認のしようがありません。

したがって、10年の交際歴があったとしても第三者に提示できる証拠がないときには、第三者からは「真偽不明」として扱われます。

要するに、本人は10年前から交際していると主張しているが、その証拠の提示がなければ、第三者から見れば「本当かどうか分からない真偽の不明な事実」となってしまうのです。

 

ご自分で配偶者ビザを申請して、なぜ自分の配偶者ビザ申請が不許可になったのか不許可になってもなお分からないタイプのかたは、立証に失敗しているケースが多いです。

配偶者ビザの条件を満たしていないから不許可になったのではなく、条件を満たしていることを「伝えること」に失敗したのです。

契約を結んたというのが偽りなき真実であっても、契約書がなければ裁判所に認めてもらえないことと同じことが起こっているわけです。

 

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タイプ2:配偶者ビザの条件の1つ「婚姻の真実性」に立証の困難を抱えている人は、偽装婚審査は厳格なので要注意

年齢差が大きい、対面で会った日数が少ない、離婚歴がある、互いの言語に習熟していないなどの婚姻の真実性の立証に困難を抱えておられる方は、収入面に不安がある方よりも慎重な申請が求められます。

 

なぜなら、婚姻の真実性が無いのに配偶者ビザを申請すれば犯罪(偽装婚)ですが、収入の要件を欠いているのに配偶者ビザの申請をしてもそれは犯罪ではないからです。

 

したがって、婚姻の真実性の要件のほうが、収入の要件の審査よりもより厳しく審査されることはご理解いただけると思います。

 

年齢差が大きい、対面での交際期間が短い、初婚同士でない、互いの母国語ではなく第三国の言葉で会話しているなどの要素がある方は、収入面に問題をかかえているかたよりもプロにご依頼されるべき度合いが高いと言えます。

 

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タイプ3:配偶者ビザの条件「収入の継続性」のみに立証の困難を抱えている人は、収入の安定性でアピール

収入の継続性とは、別記事で詳しくご説明していますのでそちらをご確認いただくとして、かんたんに言えば今の職場にどれくらい長く勤務しているかということです。

 

つまり就職したばかり、転職したばかりの人は今現在の給与の額を証明してもすぐに辞めてしまう可能性があるので、額面通りには受け取ってくれないというわけです。

いっぽうその会社にもう5年も10年も勤務しているのであれば、今後も収入が維持される可能性が高いと判断されます。

 

仮に就職したばかり、転職したばかりであっても、他の収入要件である収入の安定性や収入の額を満たしているのであれば、工夫次第できちんと許可されるでしょう。

例えば、たとえ新卒入社されたかたであっても、それが公務員や大企業であれば、収入の継続性の要件を安定性でカバーできるということです。

 

他の収入要件も同時に危うい場合、たとえば、最近派遣社員として働きはじめたとか、アルバイトをはじめたとかいう場合は、自分での申請は危険ですのでプロに依頼しましょう。

 

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タイプ4:配偶者ビザの条件を複数欠いているが、その欠く度合いが少ない人は、かなり危ないが救われる可能性も

配偶者ビザの条件や判断要素を1つ欠いているという方はけっして珍しくないのですが、要件や判断要素をいくつも欠いている方はよくよく注意しなければなりません。

しかしながら、何かを決定的に欠いているので無ければ、まだ救済される可能性も残っています。

 

このケースの場合はご自分で申請をして許可される可能性がかなり小さいですが、プロであれば許可される可能性も残っているはずです。

 

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タイプ5:配偶者ビザの条件を複数欠いており、その欠く度合いも大きい人はとても危険な状態で不許可になっても何ら不思議でない

配偶者ビザの条件や判断要素をいくつも、しかも大きく欠いているようなかたは、不許可に片足突っ込んでいる状態ですので、

その中でも改善できるものについては改善してから申請をされることをお勧めします。

 

年齢差が大きいのに加えて対面での交際期間も短く、収入の額も少ないなどいくつも不安要素があるかたは、入管サイドからすれば不許可にしやすいです。

 

このケースの場合はご自分で申請をして許可される可能性がとても小さいですが、プロであってもなかなか厳しい戦いを強いられるでしょう。率直に、ご自分で自己流に申請をするという選択はないのではと思います。

 

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■この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。