東京入国管理局(東京出入国在留管理局)では教えてくれない大切なこと

更新日時:2020年9月27日

行政書士 佐久間毅

東京入国管理局について解説する行政書士

 

たとえ合法であっても節税対策を税務署の職員に相談する人がいないように、ビザ申請のコツを入管職員に相談することほど期待薄なことはありません。入管職員と申請者は利害関係を同じくしていないことを理解しましょう。

よく東京入管のカウンターで入管の職員さんと言い合いや喧嘩になっている方をみかけますが、意味のないことです。

 

節税対策は税理士に相談するように、誰に何を相談するのかの判断が許可・不許可の分かれ目となります。

 

■ひとこと解説

>> 在留資格は、1つの要件を完全にみたしていなけれな「即」不許可となりますが、それ以外にも悪材料が複数あると合わせ技一本で不許可となることが多いので、他のリスク要因を含めて全体としてフォローする必要があります。

 

不安材料のある申請では、一般的な申請と比較して「申請理由書」や補助書面のはたす役割が大きくなります。

 

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■0.総論

 

東京入国管理局では、その職務の性質上、“ 教えてくれること ” と “ 教えてくれないこと ” があります。そして東京入国管理局が教えてくれないことのなかにも、大切なことが沢山あります。

むしろ、東京入管では教えてくれないことにこそ、申請の許可を勝ち取る重要なカギがあります

 

節税対策といって、税金を合法的に節約する方法があります。しかしいくら合法的な方法だからといって、これを税務署にいって税務署員に相談する人はいません。ところが、なぜかビザ申請については、入管職員が手とり足とり親身に導いてくれることを期待しているかたがいらっしゃいます。入管職員はあなたを「審査」するのが仕事で、あなたを「許可に導く」ことが仕事ではありません。あなたと入管職員とでは利害関係が異なるのです。

 

マイナス要因を自覚している人は、重箱の隅をつつかれても耐えられる書面を作成していく必要がありますから、みんビザがお勧めする行政書士に相談しましょう。

アメリカや欧州の方には移民法弁護士(immigration lawyer)といって、ビザの取得を弁護士に依頼することはごく当たり前の行為として定着しているのですが、アジア諸国などではまだ自力で徒手空拳でビザ申請をやりがちですから、日本人の方がきちんとフォローしてあげましょう。日本ではビザ申請は弁護士ではなく行政書士の仕事となっています。>>こちら

 

一方で、東京入管できちんと教えてくれることもありますから、東京入国管理局でどんな情報の収集が可能で、何は教えてくれないのかを把握して、かしこい在留資格認定証明書交付申請在留資格変更許可申請の準備をしましょう!

 

 

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■1.東京入国管理局の職員さんは2種類いる?

東京入国管理局(品川本局)の申請受付の窓口業務は、競争入札制度で業務を落札した民間業者が担当しています。インフォメーションや窓口にいる職員は「制服」を着ていませんが、それは彼らが公務員ではなく民間人だからです。

民間人なので、あたりさわりのないことしか教えてくれませんが、民間人ゆえにあたりも柔らかい傾向にあるので、大雑把なことを把握するには向いています。

 

制服を着た窓口担当者は民間人ではなく公務員さんですが、後述のように、彼らが審査のコツや結果の見込みを教えてくれることはありません。

そもそも審査をとおすコツを教えることは彼らの仕事ではありませんし、審査をするのは別の担当者であって、窓口担当者がその案件の審査をするのではない以上、たとえ公務員であっても迂闊な見通しを話すことはできないからです。

 

■2.   マイナス要因の数と深刻度

入管は、1つだけのマイナス要因はうまく説明を尽くすことにより大目に見てくれることもないわけではありませんが、2つ以上のマイナス要因を同時にかかえていると、問答無用で不許可にする傾向にあります。入管の立場になると、マイナス要因をいくつも抱えている人は、不許可の判断を下しやすいということになりますから、かならずみんビザがお勧めする行政書士に相談しましょう。後述のように、入管職員さんにご相談されても許可にはつながらないでしょう。>>こちら

 

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■3.東京入国管理局が教えてくれること

2-1 在留資格の制度について

 

外国人の方が日本に滞在するためには、短期であれ中長期でれ「在留資格」が必要ですが、この在留資格を担当しているの行政庁が東京入国管理局です。

したがって、在留資格の制度概要についてはきちんと教えてくれます。

ただしさすがにゼロからじっくりとレクチャーしてくれるわけではないので、まずは自分でいろいろ調べてみて、分からないところについて問い合わせしましょう。

 

2-2 東京入国管理局に在留資格申請を受理(受付)してもらえるか否か

 

東京入国管理局は在留資格の申請(在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請など)を受理し、審査し、許可・不許可の結果を判断するのが仕事です。

したがって、在留資格申請を受理してもらえるのか(書類を受け取ってもらえるのか)の判断は教えてくれます。

さすがにそこを教えてくれないということはないはずです。

 

例えば、配偶者ビザ(正式名称、在留資格「日本人の配偶者等」)の場合、日本の戸籍謄本で婚姻の事実が確認できない事実婚であったり、同性婚の状態ですと、そもそも申請を受け付けてもらえませんので、そのように教えてくれるでしょう。

 

また、日本の有効な婚姻が成立していても、戸籍謄本や婚姻届受理証明書が添付されていなければ、必要書類がそろっていないので申請を受理してもらえません。

そのような、今の状態で申請が受付されるのかされないかの判断は、東京入国管理局できちんと教えてくれます。

 

2-3 東京入国管理局が申請を受け取るために必要な書類

 

海外から外国人を招へいする際に必要な「在留資格認定証明書交付申請」や、すでに日本に滞在している外国人が別の在留資格を手に入れるときに必要な「在留資格変更許可申請」には、それぞれ受理(受付)されるために必要な書類が定められています。これらの書類は、東京入国管理局できちんと教えてもらうことができます。

 

ただし、審査を有利にするために必要な書類は教えてくれませんので、こちらはみんビザがお勧めしている行政書士に相談しましょう。

 

2-4 東京入国管理局が不許可にした申請の大まかな不許可理由

 

東京入国管理局から不許可通知を受け取った場合、入管に不許可理由を聞きにいくことができます。ここで聞くことができるのは、大まかな不許可理由です。

「今回はここがダメでしたが、ここをこのように改善したら許可にします」というような明確な形では回答してくれません。

 

あなたの在留資格申請が不許可になってしまった場合は、審査官との会話のなかから、次の申請の方針を探っていくこととなります。

 

■4.東京入国管理局が教えてくれないこと

4-1 査証(ビザ)など、他省庁に関すること

 

日本だけでなくどこの国の行政府も大なり小なりそうでしょうが、日本も例外なく「縦割り行政」なので、東京入国管理局の管轄外のことは教えてくれません。

 

法務省の組織である東京入国管理局は、査証(ビザ)は管轄していません。査証(ビザ)は外務省の管轄ですので、東京入国管理局に査証(ビザ)についての相談をしても、「外務省に聞いてください」と言われて終わりです。

東京入国管理局の職員さんにしてみれば、管轄外のことを話すわけにはいかないからです。

たらい回し」という表現がありますが、管轄でないことは話すことができないというというのは、業務横断的な役所ができない限り、ある意味しかたのないことです。

 

4-2 東京入国管理局に申請した在留資格が許可されるか否かの見込み

 

東京入国管理局は、受け取った在留資格認定証明書交付申請の書類や、在留資格変更許可申請の書類を、1~3カ月かけて審査して結論を出します。

また申請を受け付ける人、窓口対応をする人と、実際に審査をする人は別人です。

 

したがって、東京入国管理局に申請をする前の時点で、この申請には許可される見込みがありますか?と尋ねても、「許可されます」とも「不許可になります」とも教えてくれません。

教えてくれるのは、申請が受付されるのか否かだけです。

 

4-3 東京入国管理局での審査の詳細な基準

 

東京入国管理局では、審査の詳細な基準を公開していません。公開してしまうと、これを逆手に取った不正な申請が増加して、国益に反すると考えられているからです。

したがって、東京入国管理局の審査基準は、膨大な申請を横並びにみて演繹的に導く必要があり、それができるのは多くの在留資格申請をしている、みんビザ™が推薦しているような一部の行政書士事務所だけです。

 

4-4 東京入国管理局が申請を受け取るために必要な書類の入手方法

 

4-4-1 外国政府が発行する書類の入手方法

 

東京入国管理局は、外国政府が発行する書面の入手方法についてアドバイスをくれることはありません。これは日本政府の仕事ではなく、そもそも把握していないので教えようがないからです。

 

たとえば配偶者ビザを例にとると、「外国官憲の発行した結婚証明書」が必要だということまでは教えてくれますが、それが相手国のどの役所でどのような手続きで発行される書面なのかは教えてくれません。

教えたくても、知る必要がないので知らないのです。

 

4-4-2 東京入国管理局以外の役所が発行する書類の入手方法

 

外国ではなく日本の他の役所で取得すべき書類(登記簿謄本や税務関係書類、年金関係書類など)については、どの役所で取得してくださいくらいのことは教えてくれます。しかしそこから先のことは、その役所に問い合わせるしかありません。

 

4-5 東京入国管理局に申請した在留資格が、審査を通りやすくするコツ

 

東京入国管理局が教えてくれるのは「受付」するまでのことで、その後の「審査」に関することは教えてくれません。

どのような申請をすれば不許可になりにくく許可されやすくなるのかについては、ビザ専門の行政書士事務所に相談しましょう。

 

4-6 東京入国管理局が不許可にした申請の詳細な理由

 

東京入国管理局への在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請が不許可になった場合、大まかな理由が教えてくれますが、細かな理由が教えてくれません。

「ここをこうしたら許可されますよ」というアドバイスは、審査基準を公表することと同義だからです。

 

本来、審査基準を明らかにしてくれると申請は格段にやりやすくなりますが、国家としてはそれをすることができない事情があります。

その基準を逆手にとって、不正な申請をする犯罪が横行することが目に見えているからです。

 

4-7 東京入国管理局での審査の進捗状況

 

東京入国管理局に在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請をしたあと、いつまでたっても結果がこなくてヤキモキした場合、審査の進捗を確認することはできます。

しかしながら、その時に教えてくれるのは、「審査中かそうでないか」それだけです。あと何日くらい待てば結果がでるのかといった細かなことは教えてくれません。

 

■5.東京入国管理局が教えてくれないことについての対処法

5-1 地方自治体や管轄の他省庁、駐日大使館に確認する

 

東京入国管理局は、自分の管轄でないことについて教えることはできないので、管轄の他省庁や、外国政府に関することは在外公館に問い合わせるなどしましょう。

 

5-2 申請のコツとトータルコーディネートは行政書士に相談する

 

みんビザ™がお勧めしているビザ専門の行政書士を利用すると、他では解決できない在留資格申請が許可されるためのコツと、他省庁にまたがる全体的なコーディネートを提供してくれるでしょう。みんビザがお勧めしているような行政書士は、入管法は言うまでもなく施行規則の条文、入管の内部規則や関連の判例まで頭にいれていますので、総合的かつ適切な解決方法をアドバイスしてくれます。>>こちら

 

■6.在留資格のプロに相談しよう!

入管は、1つだけのマイナス要因であればうまく説明を尽くすことにより大目に見てくれることもありますが、2つ以上のマイナス要因を同時にかかえていると、問答無用で不許可にする傾向にあります。入管の立場になると、マイナス要因をいくつも抱えている人は、不許可の判断を下しやすいということになりますから、かならずみんビザがお勧めする行政書士に相談しましょう。入管職員さんにご相談されても許可にはつながらないでしょう。>>こちら

 

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■この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。


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