すべての人に共通の配偶者ビザのリスク

~対面で会った日数が少ない~

更新日時:2020年9月28日

行政書士 佐久間毅

配偶者ビザ

■ひとこと解説

>> 対面で会った回数・日数は、相手のためにどれだけの時間と労力を割くことができるかという相手を思う気持ちの強さのバロメーターなので、対面で会った回数が少ない場合は、よほど説得的な申請書類の中身にしないと不許可になります。

 

>> 対面で会った回数・日数は、入管での審査で非常に大きなウェイトが置かれています。対面で会った日数が少ないと、他の条件にかかわりなく、一発で不許可になることも多いです。

 

■くわしく解説

対面で会えば会うほど、偽装婚の疑いは少なくなるの?

配偶者ビザ

配偶者ビザ申請における重要な審査項目のひとつが、「偽装婚ではないか」のチェックです。そして、実際に対面で会った回数と日数が多ければ多いほど偽装婚の可能性が小さいことはお分かりいただけると思います。

 

5年の交際期間のあいだに数えきれないほどのデートを重ねていながら、実は偽装婚でしたということは通常はないはずです。

 

逆にいえば、対面であった回数が少ないと、結婚相手の意図が日本人からも入国管理局からも見えにくいので、真実の結婚であることの証明のハードルが非常に高くなります。

 

立証責任は申請人側にありますので、補強証拠などを効果的に活用しながらあの手この手で説得する必要があります。対面で会った回数が少ない場合には一般的な申請にくらべて補強証拠の役割が大きくなります。

 

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■結婚の「意図」をどのように証明すべきなの?

 

実際に対面で会った回数は、その相手のためにどれだけの時間を割くことができるかを端的に示しています。かけがえのない相手と一緒の時間を過ごすためならば、万難を排して対面で会う機会をつくるはずです。対面で会った回数は、相手をどれだけ大切に思っているかのバローメーターのひとつであり、対面であった機会や時間を証明すればするほど、結婚の意図が真実のものであることを間接的に証明してくれます

いっぽう、対面で過ごした時間が少ない場合は、別の方法で、結婚の意図を立証するしかありません結婚の意図とは「内心」なので、なかなか外からは見えづらいです。この内心が表に現れた具体的な行動として、何を証拠として提出することができるか、ご自身の交際を徹底的にふりかえってみる必要があります。みんビザ™がお勧めする配偶者ビザのプロにご相談すれば、あなたのケースにおいて何が有効な証拠となりうるか一緒に検討してくれるでしょう。>>こちら

 

 

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■この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。


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