パキスタン人との結婚手続き【徹底解説】

更新:2020年11月3日

行政書士 佐久間毅

パキスタン人との結婚手続きについて解説する行政書士

 

この記事では、パキスタン人と日本人との結婚手続きについて、

日本で先に結婚する方法と、パキスタンで先に結婚手続きを行なう方法にわけて、

東京のアルファサポート行政書士事務所がくわしく解説します!

 

なおパキスタン人とご結婚された日本人のかたが自分でお相手の配偶者ビザを申請され、不許可になってみんビザ™にもちこまれることが多いケースが、交際期間が短い、収入の継続性・安定性・額に問題がある、難民申請中であるケースです。

 

問題となりそうな人はご結婚前にきちんと解決しましょう。

 

配偶者ビザの条件の中には、国際結婚の完了後にはどうにもできない問題がいくつかあります(例えば交際期間など。)。

まだご結婚前であれば、交際期間などについて再考できるはずですので、関連記事「配偶者ビザの条件」などをよくご確認ください。

 

〇よく一緒に読まれている記事

 

配偶者ビザと年齢差

配偶者ビザと収入

配偶者ビザの条件 

配偶者ビザ

 

■ひとこと解説

>> 日本先行でパキスタン人と結婚をする場合は、市区町村役場に結婚届を提出します。

>> パキスタン先行で結婚する場合は、日本人がパキスタンに渡航します。パキスタン人だけでは結婚が成立しません。

>> 日本先行で結婚しても、トルコ先行で結婚をしても、最終的に両方の国で結婚を届け出ることができます。

■くわしく解説

■1 パキスタンと日本、どちらの国で先に結婚しても大変さは同じなの?

いいえ、同じではありません。パキスタンではパキスタン法に基づいて、日本では日本法に基づいて結婚するためです。

したがって、カップルが置かれている様々な状況によって、どちらを選択すべきかが違ってきます。

以下を参考に決定しましょう。

 

■2 パキスタン人と【日本で先に】結婚をすることのメリット・デメリット

日本先行で、パキスタン人との結婚手続き

 

パキスタン人と日本で先に結婚をする場合のメリット・デメリットはつぎのとおりです。

 

<メリット>

・お二人が日本に滞在している場合には便利な方法である

・パキスタンに日本人が渡航しなくても結婚手続きが完了する

・パキスタン先行の結婚手続きよりも情報が多い

 

<デメリット>

・特にありません。

 

【解説】

 

日本に日本人とパキスタン人の結婚当事者おふたりがいらっしゃるときに、多く選択されている方法です。

在日パキスタン大使館で結婚を登録できるので、デメリットは特にありません。

 

■3 パキスタン人と【パキスタンで先に】結婚することのメリット・デメリット

パキスタン先行で、パキスタン人との結婚手続き

 

パキスタン人とパキスタンで先に結婚をする場合のメリット・デメリットはつぎのとおりです。

 

<メリット>

・おふたりがパキスタンに滞在しているときに便利な方法である

 

<デメリット>

・かならず日本人がパキスタンに渡航しなければ結婚が成立しない

・パキスタンの結婚手続きにかんする情報が少ない 

 

【解説】

 

現在お二人がパキスタンにいらっしゃるのであれば、パキスタン先行の結婚が選択されるでしょう。

 

■4 パキスタン人と【日本先行】で結婚をする手続き

日本先行で、パキスタン人との結婚手続き

 

日本人とパキスタン人が日本先行で結婚をする場合の手続きは、4ステップで完了します。

日本で結婚生活を送る場合はStep5に進みましょう。

 

Step1:パキスタン人が、パキスタン本国で「独身証明書」を取得する

 

 

パキスタンの独身証明書は、宣誓書(Affidavit)の形式で作成されます。独身証明書が宣誓書(Affidavit)形式である国はアメリカや中国(声明書)などもそうなので比較法的に珍しいというわけではありません。

 

しかしながらパキスタンの宣誓書(Affidavit)は、結婚する本人ではなく、近親者(父や兄)によって作成されるというとても珍しい形式です。結婚したい当事者本人よりも、近親者が独身であると宣誓した方が信ぴょう性があるということなのでしょう。

パキスタン人のご結婚相手がいま日本に滞在中であっても、パキスタン本国に近親者がいらっしゃるのであれば、取得が可能です。

 

パキスタンの独身証明書は、近親者によって作成・署名され、内容は「以下の人物は今現在結婚していない」というものです。

 

パキスタンの独身証明書は父や兄によって作成・署名されたあと、公証人の公証を受け、さらにパキスタン外務省の認証を受けます。

 

Step2:日本の市区町村役場へ婚姻届を提出

 

日本の市区町村役場へ結婚届を提出し、結婚を成立させます。

 

【必要書類】

 

・婚姻届

・パキスタン人の独身証明書 ※パキスタン政府の認証済みのもの

・申述書 ※婚姻要件具備証明書を取得できない理由や、独身であることを含めたすべての婚姻要件を満たしていることの申述。

・パキスタン人のパスポート

・日本人の本人確認書類

・日本人の戸籍謄本 ※本籍地以外で結婚をする場合

・その他指示されたもの

 

〇よく一緒に読まれている記事

 

国際結婚の場合の婚姻届の書き方はこちらで解説しています。

 

 ・国際結婚 婚姻届

 

 

Step3:日本のモスクで宗教婚を成立させ、結婚証明書を取得する

 

 

日本での結婚が完了したら、次にイスラム形式で結婚(ニカ:nikah)を成立させる準備をします。

日本にあるモスク(東京ジャーミィ、名古屋イスラミックセンター等)に連絡をとり、宗教婚を成立させ、結婚証明書を取得します。

モスクのホームページから、メールでコンタクトできます。

 

【必要書類(例)】

 

1. 婚姻届受理証明書

2. 新婦と新郎の証明写真 各1枚(パスポートサイズ)

3. 新婦と新郎のパスポート

4.イスラム教徒の男性2名の証人

 

Step4:在日パキスタン大使館で、結婚を登録

 

日本で結婚を成立させ、モスクで宗教婚が完了しても、パキスタン政府はその事実を感知していないため、在日パキスタン大使館に結婚を登録します。完了すると、結婚証明書が発給されます。

 

【必要書類】

・申請書(MARRIAGE REGISTRATION APPLICATION)

・戸籍謄本

・婚姻届受理証明書

・モスクの結婚証明書

・夫婦のパスポートのコピー

・夫婦の写真 各2枚

・その他指示されたもの

 

   

ダウンロード
結婚登録申請書_在日パキスタン大使館提供
予告なく変更されますので、ご自身で最新版を入手してそちらを使用してください。
MARRIAGE_REGSITRATION.doc
Microsoft Word 50.0 KB

Step5:日本の配偶者ビザを申請する

 

日本での結婚手続きが完了したら、日本の配偶者ビザ申請手続きに移行します。

パキスタン人とご結婚された日本人のかたが自分でお相手の配偶者ビザを申請され、不許可になってみんビザ™にもちこまれることが多いケースが、年齢差が大きい、交際期間が短い、収入面(継続性・安定性・額)に問題がある、難民申請中であるケースです。

問題となりそうな人はご結婚前にきちんと解決しましょう(まだご結婚前であれば、交際期間などが調整できるはずです。)。

 

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■5 パキスタン人と【パキスタン先行】で結婚する手続き

トルコ先行で、トルコ人との結婚手続き

 

パキスタンでの結婚はお相手の信仰がイスラム教なのか、ヒンドゥー教なのかキリスト教なのかによって、結婚に関する法律が異なります。しかしながら、パキスタンの裁判所で行われる結婚手続きは、このいずれの宗教のかたでも利用することができます。

 

パキスタンでの伝統的な結婚では、男性に経済力が求められますので、男性が経済力を備える30代半ばまで結婚が留保される(結婚できない)ことがしばしばあります。これは婚資(マフル)の制度に端的に表れているといえるでしょう。結婚の際に経済力をしめすため、ローンを組む男性もいるほどです。

 

このような伝統的な結婚をのぞまない人たちが一定数いて、パキスタンのかつての宗主国だったイギリス法の影響を受けた「裁判所における結婚(court marriage)」を行なっています。裁判所における結婚は、日本ではなじみがありませんが、世界では一般に行われています。

 

以下ではその方法での結婚手続きをご紹介します。パキスタンに古くからある結婚方法ではありませんので、お相手とよく相談して決めましょう。

 

Step1:日本人が、在パキスタン日本大使館で「婚姻要件具備証明書」を取得する

 

日本人が、在パキスタン日本国大使館で「婚姻要件具備証明書」を取得します。

 

【必要書類】

・証明書発給申請書

・本人を確認できる公文書:旅券など

・戸籍謄本:発行日より3ヶ月以内の可能な限り新しいもの

 

〇参考

 ・在パキスタン日本国大使館ホームページ

 

ダウンロード
証明書発給申請書
予告なく変更されますので、在日パキスタン大使館において最新版を入手してそちらをご使用ください。
証明発給申請書_在パキスタン日本国大使館.pdf
PDFファイル 108.2 KB

Step2:パキスタンの裁判所で結婚する

 

2人の証人と共に裁判所へ出向き結婚します。 結婚が完了すると登録され、結婚証明書を取得できます。

 

【必要書類】

・パキスタン人の年齢証明書(CNIC。CNICを所持していないときは、入学証明書やBフォームなど年齢の確認できる書面)

・日本人のパスポート

・日本人の婚姻要件具備証明書

・新婦の宣誓供述書 ※新婦の自由意思による結婚であることの宣誓

・再婚の場合に、離婚証明書または死亡証明書。

・再婚の場合に、最初の妻の許可書または評議会の許可書

・写真 各4枚

・証人のCNIC

 

・その他指示されたもの

 

Step3:日本に結婚を報告する

 

日本に帰国してから、または在パキスタン日本国大使館で、パキスタンで結婚が成立したことを報告します。

 

【必要書類】

 

・婚姻届

・パキスタンの婚姻証明書

・婚姻証明書の日本語訳

・日本人の戸籍謄本 ※本籍地以外で結婚する場合

・日本人の本人確認書類

・パキスタン人の出生証明書 

・パキスタン人の出生証明書の日本語訳

・パキスタン人のパスポート

・その他指示されたもの ※適宜、認証を取得してください。

 

〇よく一緒に読まれている記事

 

国際結婚の場合の婚姻届の書き方はこちらで解説しています。

 

 ・国際結婚 婚姻届

 

 

Step4:日本の配偶者ビザを申請する

 

両国での結婚手続きが完了したら、日本の配偶者ビザ申請手続きに移行します。

パキスタン人とご結婚された日本人のかたが自分でお相手の配偶者ビザを申請され、不許可になってみんビザ™にもちこまれることが多いケースが、年齢差が大きい、交際期間が短い、収入面(継続性・安定性・額)に問題があるケースです。問題となりそうな人はご結婚前にきちんと解決しましょう(まだご結婚前であれば、交際期間などが調整できるはずです。)。

 

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配偶者ビザと年齢差

配偶者ビザと収入

配偶者ビザの条件 

配偶者ビザ

 

 

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■この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。


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