配偶者ビザが不許可になる確率が高い“出会いかた”と“状況”とはなんですか?~よくある不許可理由15選

更新日時:2021年2月24日

行政書士 佐久間毅

配偶者ビザの不許可になる確率が高い事例を説明している行政書士

 

配偶者ビザ申請には試験の合否と同じように「許可・不許可」がかならずありますから、どこに落とし穴があるのかを事前に把握し、自分がはまりそうな落とし穴があるのであればそれを埋めながら前進しないと不許可になる確率が高くなります。

 

入管の審査官が許可ばかりを出して不許可を出さないのであれば、「審査をする人(=審査官)」という彼らの職業がこの世に存在する意味がないことから容易にご想像いただけるように、要件の充足について立証や説明が甘いものについては相当に高い割合で容赦なく不許可を出しているのが実情です。申請人は入管法という法律で立証責任を負っていますので、配偶者ビザの要件の成立がきちんと立証されていない案件は不許可にしなければならないという職業上の義務が、入管職員にはあることを忘れてはいけません。

 

入管の審査官は法令に照らして公平・公正に「ジャッジ」することが仕事であり、申請人であるあなたに肩入れして許可に導いてくれることはありません。合法的な手段を駆使して許可に導いてくれるのは、それを仕事としているプロの行政書士だけです。

 

配偶者ビザ申請を自分でされて不許可になる方がとても多いのですが、そもそも届出制と許可制の区別がついておらず国際結婚手続きと同じように最低限の書類を集めて提出しさえすれば許可されるだろうという落とし穴があることにすら気づいていない「楽観破滅型」と、落とし穴に気づけたがそれを埋めきれなかったという「努力不足型」とがあります。

 

後者は落とし穴があると知りつつもなぜか自分は大丈夫だろうとタカをくくって進んでしまいはまってしまうケースや、自分では落とし穴を埋めたつもりがその埋めが甘く埋めきれていなかったケースとがあります。

 

この記事では、配偶者ビザが不許可になる確率が高い落とし穴がどこにあるのかを明らかにしますので、可能な限りまずは自力で落とし穴を埋めていく準備をすすめていきましょう。

 

そのうえでみんビザが™お勧めする行政書士にご相談ください。

 

■配偶者ビザが不許可になる確率の高い状況・理由1:インターネット上で知り合った

配偶者ビザ

 

あなたはアジア諸国を中心に法律で禁じられている「メールオーダーブライド(mail-order bride)」という言葉をご存知かもしれません。

メールオーダーブライドとは、直訳すると「通販花嫁」です。つまり、インターネットで買い物をするように、気軽に花嫁さんに出会える状況を禁止するという法律です。

 

英語で「mail-order bride」と検索すると、例えばフィリピンには「反メールオーダーブライド法(Anti Mail-order Bride Law)」というものが存在することをご確認いただけるでしょう。ベトナムも同様に、外国人と自国民との結婚をあっせんする仲介業者は違法としています。

 

インターネット上のマッチングサイトで、魅力的なお相手と出会い、国際結婚に至って幸せな結婚生活をされているかたは弊社のお客様のなかにも大勢います。しかしながら一方で、インターネット上のマッチングサイトを利用する悪質なブローカーが存在することも事実です。インターネット上のマッチングサイトの運営会社はまともな会社が多いのでしょうが、そこをプラットフォームとしてブラックなあっせん会社が暗躍しているのです。

 

したがって、インターネット上で知り合ったという場合には、職場や学校で出会ったなどという場合よりも婚姻の真実性の立証のハードルが高くなりますので、一般のかたよりも慎重に準備をすすめないと配偶者ビザが不許可になる確率が高くなりますので情報収集を徹底してください。

 

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配偶者ビザのことなら出入国在留管理局(入管)で何でも教えてくれると思っていませんか? それは税務署で「節税」対策を教えてもらうことを期待するようなものです。税についてならば何でも税務署で相談すれば事足りるというものではありませんよね?

 

配偶者ビザ必要書類でいえば、どの書類があれば「受付」するかは教えてくれますが、その受付された書類で許可が見込まれるのか、不許可になる可能性が高いのかは一切教えてくれません。そこが一番肝心ななずです。

 

あなた(審査される人)と入管(審査する人)とでは利害関係が一致しておらず、教えてくれることとくれないことがあることを理解しましょう。あなたの立場にたった本当のノウハウはみんビザ™がお勧めする行政書士が教えてくれます。>>こちら

 

入管は、1つだけのマイナス要因だけである場合は、立証を尽くすことができた人については大目に見てくれることもないわけではありませんが、2つ以上のマイナス要因を同時にかかえていると、問答無用で不許可にすることが多いので注意しましょう。入管の立場になると、マイナス要因をいくつも抱えている人は、不許可の判断を下しやすいということになります。

 

したがって、配偶者ビザのマイナス要因を自覚している人は、重箱の隅をつつかれても耐えられる書面を作成していく必要がありますから、みんビザがお勧めする行政書士に相談しましょう。

 

アメリカや欧州の方には移民法弁護士(immigration lawyer)といって、ビザの取得を弁護士に依頼することはごく当たり前の行為として定着しているのですが、アジア諸国などではまだ自力で徒手空拳でビザ申請をやりがちですから、日本人の方がきちんとフォローしてあげましょう。日本ではビザ申請は弁護士ではなく行政書士の仕事となっています。>>こちら

 

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■配偶者ビザが不許可になる確率の高い状況・理由2:収入に安定性と継続性がない

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日本人配偶者の収入は、もちろん配偶者ビザの申請時には無いと困ることが多いのですが、申請をするその瞬間にだけあっても審査上はあまり意味はありません。結婚生活とはその瞬間だけでなく、今後ずっと続いていくものだからです。

 

配偶者ビザの申請時には仕事についていても、許可が下りた瞬間に辞めてしまうのでは、限りなく虚偽申請に近づいてしまいますが、実際にはそのような試みをされる方も少なくないために収入の継続性と安定性の立証が不可欠であるところ、仕事に就いたばかりのかたは勤務実績を示すことができないので、配偶者ビザが不許可になる確率が高くなります。

 

銀行が住宅ローンの審査で現在の勤務先における在職期間を重視するように、収入をチェックする以上は、安定性と継続性の立証が不可欠です。

 

過去に正社員として同じ会社で3年仕事をしてきたのであれば、今後も3年くらいはその会社で仕事を続けるのではないか?、過去に正社員として同じ会社で15年仕事をしてきたのであれば、今後も15年くらいはその会社で仕事を続ける可能性が高いと判断されます。つまり過去の就労実績をみれば、将来の継続性と安定性はおのずと明らかになります。

 

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■配偶者ビザが不許可になる確率の高い状況3:住居の「部屋数」が明らかに少なく「家賃」も安い

配偶者ビザ

 

配偶者ビザ申請の必要書類である「質問書」で、あなたの住居の家賃や間取り(何LDKか?)が確認されます。

なぜそんなことまで?とお思いになるかもしれませんが、住居は結婚生活の「器」なので、「器」から中身を想像されてしまうのです。

 

住居は「実態」が隠しようもなく如実に体現されるので、入管にとって非常に便利で有益な質問事項です。これを質問することで、偽装婚のあぶりだしと収入面のチェックを同時に行っています。

もちろん、申請後に賃貸契約書の提示を求められる可能性や実態調査がありますので、虚偽の報告はできません。

 

偽装婚というのは様々な形式があるのですが、通常は同居せずに、別々の家に住んで法律上の籍だけを入れているケースが多いようです。つまりそれぞれが単身用の住居に住んでいる可能性が高いと言えます。

偽装婚の場合は金銭でつながった赤の他人なのですから、例外もありますが、家族用の住居を用意して同居をすることまではなかなかしないようです。

 

また年収の額は人並み以上あるのに非常に安い賃料の家に住んでいる方は、単に節約志向のかたであれば、それを疎明することに問題とはなりませんが、多額の借金を抱えていて首がまわらない状況であるケースもあります。

何かおかしいのでは?と思われてしまうと立証責任は申請人側にありますので、配偶者ビザが不許可になる確率が高くなります。

 

逆に部屋数は少なくても、高い家賃のエリアに住んでいる場合は、あえて部屋数よりも立地を選んでおり、家が手狭であれば同額の家賃で郊外のもっと広い家に引っ越しをする選択も可能ですから、入管に収入面での不安感は与えないことになります。ご自身の状況に応じて何をどこまで立証するのかを決めましょう。

 

■配偶者ビザが不許可になる確率の高い状況4:対面で会った日数が少ない

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結婚されるお相手とインターネット上ではなく、対面でどれだけ密な交際をされたかどうかという点が、配偶者ビザの審査においては極めて重視されています。

 

そもそもインターネット上で出会われた場合は、その後のやり取りもインターネット上になりがちなのでしょうが、インターネット上で出会ったからこそ、その後、対面でどれだけの交際を積み重ねたのかが重視されます

逆にそもそもの出会いが職場や学校などの対面であった場合には、その後、転職や卒業で離れ離れになりインターネット上で交際するようになっても、すでに相手をよく知っているわけなので、その事情は十分考慮されます。

 

インターネット上のコミュニケーションは、デートの段取りをする必要もなく、待ち合わせの場所に出かけていく必要もなく、デート代もかかりません。

つまり便利な手段である代わりに、「空いた時間で」「無料で」できるコミュニケーションなので、それをいくら積み重ねても偽装婚でないことの証明になりづらいので、配偶者ビザが不許可になる確率が高くなります。

 

対面の交際は、同じ空間時間を共有したことを意味しますが、インターネット上の交際は、同じ空間を共有しておらず、コミュニケーションも今送ったメッセージを相手は2時間後に読むというように時間差であることも多々あるので、同じ時間を共有していないことも多いでしょう。したがって、インターネット上の交際は、対面と同列には扱われないということを肝に銘じる必要があります。

 

この不許可類型は、新規取得の際に主に問題となります。配偶者ビザの更新の際には、もうすでに1年の同居をしてきたでしょうから、それをきちんと立証しましょう。

 

 

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■配偶者ビザが不許可になる確率の高い状況5:交際期間が短い

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もちろん例外もあるのですが、一般論として、相手を結婚相手としてきちんと見定めてから結婚しようという意識が高ければ高いほど、交際期間は長くなるはずです。

 

国の統計では、日本人は平均して4年の交際を経て結婚を決めていますので、それと比較して短い交際期間である場合には、そもそも相手のことを良く知ったうえで結婚しているのかが入管にとって関心事になります。

日本人同士の場合は相手のことを良く知らずに結婚をしても特に法律上の問題にはなりませんが、外国人との結婚の場合には、外国人が偽装婚であるとの意図を日本人に隠して結婚することも多く、当の本人がその見極めができているのかが確認されます。

 

「あなたと一緒に暮らしたい(目的)から、日本へ行く(手段)」という目的と手段の関係であれば良いのですが、「日本で生活したい(目的)から、あなたと結婚する(手段)」というのはマズイわけです。

一見すると良く似ていますが目的と手段の関係が本来と逆さまになっていることを「偽装結婚」というのですから、みじかい交際期間であってもその見極めができた経緯と理由について、入管が納得できる立証が求められます。

 

交際期間が短ければ、相手の真正な意図を見抜く機会(チャンス)が少なく、婚姻の真実性の立証のハードルが高くなるため、配偶者ビザが不許可になる確率が高くなります。

 

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■配偶者ビザが不許可になる確率の高い状況6:年齢差が大きい

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国の統計によれば、これだけ結婚のかたちが自由になっているようにみえる昨今でも、日本人の圧倒的大多数は、自分の伴侶に同年代の異性を選んでいます

厚生労働省の「人口動態調査」によれば、日本に1年間に提出される婚姻届のうち、夫が妻よりも年上で10歳以上20歳未満の年齢差があるのは全体の3.8%であるとしています。

また夫が妻よりも年上で20歳以上30歳未満の年齢差があるのは全体のわずか0.28%夫が妻よりも年上で30歳以上40歳未満の年齢差があるのは全体の0.034%です。

 

0.034%というのは、10,000組(1万カップル)のうち3組という確率です。妻が夫よりも年上のパーセンテージは、これよりもさらに低くなっています。

 

このような10歳以上の年齢差がある場合には、あなたの配偶者ビザ申請は、統計上きわめてレアな(珍しい)申請になるということを意味しています。諸外国のなかには、自国民同士の結婚であっても、20歳以上年の差のある結婚は法律で禁止している国もあります。

 

入国管理局は、日本の法律で合法である以上、年の差が何歳あっても、表向きはそのことをもって不許可にすることはありません。不許可の理由を聞きに行っても、「年齢差が大きいです」と言われるはずはありません。

しかしながら同年代の結婚と同じような立証書面を用意しても、それで入管が納得し説得されるかは別問題です。

 

国際結婚の場合、ジェネレーションギャップ(世代間ギャップ)のほかに、言語的ギャップや、文化的ギャップ、ときには宗教的ギャップをも乗り越える必要があります。

これは他の要素との複合問題なのですが、そのようなギャップを本当に解消できているのかというところに入管の関心事があるため、

年齢差が大きいと立証のハードルが高くなり、配偶者ビザが不許可になる確率が高くなります。

 

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■配偶者ビザが不許可になる確率の高い状況7:離婚歴がある

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すべての離婚歴があるケースが、配偶者ビザの申請において難しくなるわけではありません。たとえば、今の配偶者と出会う10年も前に日本人のお相手と1回の離婚歴があるケースは、今回の配偶者ビザの申請で不利になる点など何もないはずです。

 

問題となるのは、前婚が解消される前に今回の結婚の交際が始まっているとか、外国人のお相手がかつて日本人と結婚し配偶者ビザを取得していたとか、婚姻の真実性審査とかかわりのある離婚がある場合です。

 

たとえ日本人同士であっても、結婚と離婚を繰り返しているような場合は、今回の結婚の継続性と安定性に疑義が生じますから、当然、立証のハードルはあがります。

 

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■配偶者ビザが不許可になる確率の高い状況8:日本人配偶者に納税実績がない・非課税である

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住民税の納税証明書が提出できなくても、日本企業から派遣されて海外赴任されていたかたが帰任される場合は問題が小さいのですが、そうではなく、同じ帰国組であっても現地採用であったため帰国後に就職したので納税実績がないとか、収入が少ないために非課税であるといったケースが問題となります。

 

また海外赴任であれ現地採用であれ、これまで海外で暮らしていらっしゃったかたが “ 日本の ” 納税証明書を提出することができないというのではなく、ずっと日本で暮らしているにもかかわらず日本の納税証明書を提出することができない場合には、問題はより深刻となります。

 

納税証明書を提出することができないと、その規定の書類が提出されていないことにより、入管に「書類が存在しない」という事実をもって、収入に継続性や安定性がない事実や、収入が少ない事実を強烈に印象付けることになります。

 

配偶者ビザの必要書類として入管が住民税の納税証明書と課税証明書を指示している以上、ほとんどの方はそれを提出して申請するわけですが、本来は提出されてしかるべき、ほかのみんなが提出している書類が「ない!」という事実は、書類を受け取る側からすれば相当なインパクトがあることに留意すべきです。

 

納税証明書を提出することができない事実は、海外赴任からの帰任の場合を除いて、収入の安定性と継続性に何らかの疑義を生じさせるわけなので、立証のハードルが高くなり、配偶者ビザが不許可になる確率が高くなります。

 

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■配偶者ビザが不許可になる確率の高い状況9:お互いの母語に通じていない

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ドイツやデンマークなどの先進国においては、ドイツ語やデンマーク語の語学力を外国人配偶者が公的な試験の結果でもって証明しなければ、配偶者ビザは許可されません。

日本の入国管理局も最低限の必要書類のなかでは求めていませんが、言語能力は極めて重視しています。

言語能力が低ければ、十分なコミュニケーションが取れていない可能性が高いからです。十分なコミュニケーションが取れていないのに、相手の意図が偽装婚でないとどうしてわかるのか?という理屈です。

 

国際社会学などの分野において、国際結婚を分析した研究はさまざまあるのですが、国際結婚生活が順調にいくためのひとつの要素として、「言語」が挙げられています。国際結婚の継続性と外国人の日本社会への定着性の促進において、言葉の習熟は非常に重要な要素と考えられています。

 

もちろん、日本人である貴方がさっぱり外国語ができなくても、お相手が日本語を流ちょうに話すことができ、それを証明することができるのであれば何の問題もありません。

問題となるのは、あなたもお相手の母語を理解できないし、お相手もあいさつ程度の日常会話しか日本語が話せない場合です。

 

インターネット上のやり取りをしているうちは、たとえば外国語でどのように表現するのかひとつひとつ調べながら文章を作成することもできますが、日常生活でそのようなことはできるはずもなく、目の前にいる結婚相手とスマートフォンの翻訳機能を介して会話をするというのも現実としては厳しいはずです。また使ってみれば分かりますが、トンチンカンな翻訳になることも多いでしょう。

 

言葉はあまり通じていませんが、心は通じています」という主張は、たとえ「真実の結婚」であっても十分にありうると思いますが、

偽装婚でないことの「証明」をしなければならない配偶者ビザ申請においては、不許可になる確率が大きい類型の1つと言えます。

 

■配偶者ビザが不許可になる確率の高い状況10:現在のビザが切れる直前の結婚である(駆け込み婚)

配偶者ビザ

 

お相手のビザが仮に2年後まで残っているとしたら、本当に今のタイミングで結婚し、配偶者ビザを申請することになっただろうかと考えてみてください。

もし答えがYESであれば、特に心配することは何もありません。もし答えがNOであったら、あなたがたの結婚に至った経緯は、

当事者ではなく第三者の目でみると不自然な変遷をたどっている可能性があります。つまり土壇場で急いで結婚したことがありありと分かってしまうということです。

 

例えば、十分に準備された結婚であれば、両親への結婚の挨拶も対面できちんと済ませており、新居の確保もできているはずです。

しかしながら、急転直下ご結婚をきめられたケースでは、これらの通常たどってしかるべきプロセスをはしょっていることが多いものです。

 

国際結婚の場合、結婚式を挙げていないということは準備された結婚であってもよくあります。結婚式を挙げたとおっしゃる方も、挙式が、結婚が成立するための法律上の条件である国(アメリカやフィリピンなど)であることも多いものです。

 

しかしながら、お相手のご両親に対面で結婚の挨拶をせずご結婚されるかたは少ないです。あなたが逆の立場だったら?と考えてください。大事に育てたわが子が外国人と結婚するというだけでも不安なのに、結婚相手が電話やインターネットで挨拶を済ませたとしたら、どう思うでしょうか?

もちろん、大事なわが子の結婚を台無しにすることはできないですから、表立って不快を表明するケースはきいたことがありませんが、やはりご両親のお気持ちを考えて、対面での結婚報告を実行するカップルが大半です。

 

問題はこのような第三者からすると性急であるようにも受け取れるこれらの経緯が、偽装婚と見分けがつきにくい「外形」をしているということです。偽装婚では、お相手の両親や親族一同に対面でご挨拶するケースは少ないですし(報道によると一概にそうとも言い切れないようですが)、同居するつもりがないので単身用の住居のままで申請をしたりします。

 

現在の在留資格の期限が切れる直前の結婚は、母国にどうしても帰国したくないから結婚してくれる人を探したのではないのかという疑いを払しょくする必要があるとともに、結婚に至った経緯も通常のプロセスを端折っているケースが多いので、立証のハードルが高くなり、配偶者ビザが不許可になる確率が高くなります。

 

■配偶者ビザが不許可になる確率の高い状況11:資格外活動、違法行為、犯罪歴の過去がある

配偶者ビザ

 

過去に日本で犯罪を行い、退去強制になってしまった場合には、その犯罪の重さや頻度に応じて、入国禁止期間が定められています。

入管法という法律で明確に入国禁止期間中であるとされている場合は、たとえ真実の結婚であろうが十分な収入があろうが、配偶者ビザが許可される確率は低くなります。

配偶者ビザの要件を満たすか否かの手前の段階で、そもそも入国に適さない人物であると評価されているからです。

国会が法律で定めている入国禁止期間を、行政府の公務員が守らずに配偶者ビザを許可してくれるという事態は、通常は想定できません。

 

アルバイトをやりすぎて資格外活動罪が問われ、退去強制にはならなかったものの、留学ビザの更新が不許可になってやむなく母国へ帰国されたケースは、入国禁止期間はありませんが、在留期間更新許可の審査にあたり「素行が善良でない」、入管の言葉で言えば「在留不良者であるとして留学ビザの更新が不許可になったのですから、配偶者ビザの申請にあたり何事もなかったかのようにふるまうことはできません。

 

アルバイトをやりすぎて留学ビザの更新が難しそうだから、このタイミングで配偶者ビザに切り換えてしまおうというのも、同様の理由で困難案件となります。

留学ビザから配偶者ビザへの切り替えは在留資格変更許可申請をするわけですが、この審査項目の中には在留期間更新許可申請と共通の審査項目があり、それが「素行の善良性」であるからです。

 

つまり留学ビザの更新が危ういのは「素行の善良性」要件を満たすことができなからですが、配偶者ビザに切り替えるにしても同様に審査項目なので、「素行の善良性」審査からは逃れることができないということです。

 

退去強制というのは、外国人が現に保有している在留資格を「取り上げて」国外追放する手続きなので、入管としても負担があります。権利をはく奪するには、それなりの根拠がなければ権利侵害になるからです。

しかしながら、今あるビザの更新を許可しない、配偶者ビザへの変更を許可しないというのは、入管にとってはハードルが低いのです。なぜなら、更新を許可しない、変更を許可しないというのは、すでに保有している権利を無理やり取り上げて国外に追放する退去強制と異なり、まだ手にしていない権利をあげないというだけなので、権利「侵害」を問われにくいからです。

 

過去に日本の滞在歴のある方が、素行が善良でなく「在留不良者」であるとのレコードがある場合には、配偶者ビザの要件(=資格該当性)そのものには問題がなくても、配偶者ビザが不許可になる確率が高くなります。

 

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■配偶者ビザが不許可になる確率の高い状況12:結婚したのに別居している

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今どき単身赴任など珍しくもなく日本人同士の結婚でも別居しているケースはありますので、なぜ同居の必要があるのかと思われるかもしれません。しかしながら、日本の民法は、夫婦の同居義務を明文で定めています。

 

日本国民法第752条夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。 

 

また夫婦の同居は比較法的にみても決して珍しいものではなく、たとえばフィリピンの家族法も夫婦の同居義務を定めています。

 

フィリピン家族法68条夫婦は同居し、相互に敬愛し誠実を尽くし、かつ、扶助しなければならない

  Art. 68. The husband and wife are obliged to live together, observe mutual love, respect and fidelity,

     and render mutual help and support.

 

このように、国際的にみても夫婦は同居して生活するものという社会通念があり、日本には明文の法律もありますので、もし結婚後も引き続いて別居している場合には、「なぜ結婚後も別居しているのか? 本当に真実の結婚なのか?」という入管の疑念をはらすべく立証のハードルがあがるので、配偶者ビザが不許可になる確率が高くなります。

 

ご事情はあるにせよ外形上は端的に民法違反なので、入管も不許可にしやすいという面もあります。

 

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■配偶者ビザが不許可になる確率の高い状況13:紹介者・結婚紹介所・有料のマッチングビジネスを通して知り合った

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お相手の親族などが善意で、金銭のやり取りなく紹介してくれたという場合にまで極端に恐れる必要はありませんが、「金銭が絡む」仲介者の場合は、それが個人であろうが法人であろうが警戒の対象となります

 

結婚プロセスのどの時点で仲介者にフィーが発生するかにもよりますが、少なくとも「あなたのご結婚の成立によって、誰かが金銭を手にした」という事実は否定できません。

 

日本は婚活ビジネスは違法ではありませんが、諸外国においては無料の結婚紹介は合法だが、有料の結婚仲介は違法であるとしている国も多数あります。

存在そのものは合法であってもそのマッチングの手法が極めて強引で悪質な国際結婚ブローカーの存在は入国管理局も把握していますので、あなたが利用したサービスがそのようなものではないことについて説明する必要があり、立証のハードルがあがるため、配偶者ビザが不許可になる可能性が高まります

 

■配偶者ビザが不許可になる確率の高い状況14:相手国の結婚が完了していない(跛行婚)

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たとえお相手の国でご結婚が成立したとしても、日本側の結婚が成立していなければ(日本の戸籍に結婚の事実が反映されていなければ)、日本の配偶者ビザがもらえないのは当然です。

残念ながら外国で成立した日本人と外国人の同性婚を根拠に日本の配偶者ビザを取得することができないのも、日本国では婚姻が成立していないからです。

 

そうではなく、日本では結婚が成立したけれどもお相手の国では成立していないという状況があり、これを跛行婚(はこうこん)といいます。日本側の結婚が成立していない場合も同じく跛行婚ですが、跛行とは、バランスが取れていないという意味です。

 

お相手の国で結婚が成立していないのであれば、お相手は母国でまだ独身であり、あなたとは赤の他人であるわけなので、この状況を解消しないと配偶者ビザが不許可になる確率が高くなります。

 

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■配偶者ビザが不許可になる確率の高い状況15:写真などの証拠が少ない

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これは上述してきた配偶者ビザが不許可になる確率が高い状況とは、毛色が違います。

 

入管法は、配偶者ビザの要件を満たしていることを、申請人自らが立証しなければならないとして、立証責任を申請人に負わせています

立証責任とは、真偽不明な事実に関して証明を負う責任のことで、立証に失敗した事実は、存在しないものとして扱われます。

 

たとえば、対面での交際を証明したり、お相手のご両親に対面で結婚を報告したことを証明するには、写真を提出するのが最も説得力のある方法なわけですが、浅草寺で観光をしたことも、ディズニーシーに行ったことも、写真がなければ第三者には本当のことであるか分かりません。

 

せっかくご両親に対面でご報告しているのに、ご両親と一緒に写った写真がないのであれば、対面で会ったことがあるのか無いのか、他人には真偽不明な事実となります。

そして、その事実を証明することができないのであれば、その不利益は、申請人が負うことになるのです。つまりその事実は無いものとして審査されます。

 

たとえ浅草寺やディズニーシーでのデートの写真がなかったとしても、その他のデートの写真があれば良いわけですが、50回デートしましたが写真は2回分しかありませんという場合は、何回のデートをしたのかは他人には真偽不明ですので、証明されている2回のデート後に結婚したものとして審査されるのです。

証明することができない不利益を申請人が負う、つまりは申請人に立証責任があるとはそのような意味です。

 

したがって、真実の結婚であり、収入に問題がない場合でも、それを証明してくれる「材料」がないと、またそれを有効に使わないと配偶者ビザが不許可になる確率が高くなります。

 

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■この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト配偶者ビザほか多数。


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