台湾人との結婚手続き【徹底解説】

更新:2021年2月23日

行政書士 佐久間毅

台湾人との結婚手続きについて解説する行政書士

■ひとこと解説

>> 日本先行で台湾人と結婚をする場合は、市区町村役場に結婚届を提出します。

>> 台湾先行で台湾人と結婚する場合は、まず日本人が日本台湾交流協会(台北・高雄)において書面を取得します。

>> 日本を先行させても台湾を先行させても、最終的に両方の国で結婚を届け出ることができます。

■くわしく解説

台湾人と日本人とのご結婚手続きは、日本を先行させても台湾を先行させてもどちらでも大丈夫ですが、どちらか片方の国の手続きを完了させただけではダメで、最終的には両国で結婚手続きを完了させる必要があります。

 

一方の国の手続きしか完了させていない状態を「跛行婚」といい、通常は配偶者ビザ等の取得に支障が生じます。

 

〇よく一緒に読まれている記事

 

 ・跛行婚

 

この記事ではまず、日本先行で台湾人と日本人とがご結婚される手続きを、そのあとに、台湾を先行させる結婚手続きについて解説していきます!

 

なお台湾人とご結婚された日本人のかたが自分でお相手の配偶者ビザを申請され、不許可になってみんビザ™にもちこまれることが多いケースが、

交際期間が短い、収入面(継続性・安定性・額)に問題があるケースです。

 

問題となりそうな人はご結婚前にきちんと解決しましょう。

 

配偶者ビザの条件の中には、国際結婚の完了後にはどうにもできない問題がいくつかあります(例えば交際期間など。)。

まだご結婚前であれば、交際期間などについて再考できるはずですので、関連記事「配偶者ビザの条件」などをよくご確認ください。

 

〇よく一緒に読まれている記事

 

配偶者ビザと年齢差

配偶者ビザと収入

配偶者ビザの条件 

配偶者ビザ

 

■2020年(令和2年)に許可された台湾人のお客様の配偶者ビザ

 

コロナ禍にあっても、台湾のお客様をはじめ、配偶者ビザがぞくぞくと許可されています!

あんしんしてご相談・ご依頼ください。

 

台湾人 結婚手続き
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【2020年】

日本先行でご結婚された日本人と台湾人のご夫婦です。

会社員である日本人のご主人とご結婚された台湾人の奥様の配偶者ビザのご依頼をいただきました。

東京のアルファサポート行政書士事務所のノウハウを駆使し、無事に許可されました。

おめでとうございます!

 


台湾人 結婚手続き
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【2020年】

台湾先行でご結婚された日本人と台湾人のご夫婦です。

自営業をされている日本人のご主人とご結婚された台湾人の奥様の配偶者ビザのご依頼をいただきました。

これまでご夫婦で台湾で暮らされていたことに伴う不利な状況と、コロナ禍が直撃したため心配されましたが、東京のアルファサポート行政書士事務所のノウハウを駆使し、無事に許可されました。

おめでとうございます!

 


■1 日本で先に、台湾人と結婚する方法

日本先行で、台湾人との結婚手続き

※日本の市区町村役場で求められる書類は、役所や担当者により異なりますので、かならず事前に確認します。

 

Step1:台湾人との結婚を日本で成立させる

 

1.1 台湾人が台湾において「戸籍謄本」を取得する

 

1.2 台湾人が台北駐日経済文化代表処で、「婚姻要件具備証明書」を取得する

 

【必要書類】 ※最新の情報を確認してください。

・台湾人のパスポート

・台湾人の戸籍謄本

 

1.3 日本の市区町村役場へ婚姻届を提出して、結婚を成立させる

 

婚姻届が受理された時点で日本側の結婚手続きは完了です。台湾への結婚の報告のために、結婚後の「戸籍謄本」を取得しましょう。

 

【必要書類】

 

〇日本人の必要書類

 

・婚姻届

 

 よく一緒に読まれている記事

 

  国際結婚 婚姻届 ※日本先行で国際結婚をする際の、婚姻届の書き方について解説しています。

 

・戸籍謄本 ※本籍地以外の市区町村役場に婚姻届を提出する場合

・身分証

 

〇台湾人の必要書類

 

・婚姻要件具備証明書

・台湾人のパスポート

・その他

 

Step2:台北駐日経済文化代表処で、書類の認証を行なう

 

【必要書類】

・日本の戸籍謄本

・日本の戸籍謄本の中国語訳

 

Step3:日本で成立した結婚を台湾へ報告する

 

3.1 自ら台湾の市役所へ直接届け出る

 

日本人・台湾人の夫婦両名がそろって台湾の市役所に書類を提出して、台湾に結婚を報告する。

 

3.2 台北駐日経済文化代表処を経由して台湾の市役所へ届け出る

 

授権書(日本でいう委任状)を用いて、台北駐日経済文化代表処を経由して台湾の市役所へ届け出ます。

 

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授権書
台北駐日経済文化代表処が2020年8月現在で提供している授権書です。予告なく変更されます。ご参考としてご提供していますので、必ず最新版を入手して使用してください。
授權書(日本国籍)_台北駐日経済文化代表処.pdf
PDFファイル 153.6 KB

 

Step4: 日本の配偶者ビザを申請する

 

両国での結婚手続きが完了したら、日本の配偶者ビザ申請手続きに移行します。

台湾人とご結婚された日本人のかたが自分でお相手の配偶者ビザを申請され、不許可になってみんビザ™にもちこまれることが多いケースが、年齢差が大きい、交際期間が短い、収入面(継続性・安定性・額)に問題があるケースです。問題となりそうな人はご結婚前にきちんと解決しましょう(まだご結婚前であれば、交際期間などが調整できるはずです。)。

 

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配偶者ビザ

台湾人による配偶者ビザ申請 

 

 

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■2 台湾で先に、台湾人と結婚する方法

台湾先行で、台湾人との結婚手続き

Step1:日本人が日本で戸籍謄本(3カ月以内のもの)を入手する

 

Step2:日本人が台湾にある日本台湾交流協会(台北・高雄)で「婚姻要件具備証明書」を取得

 

中国語で発行されますので、中国への翻訳の必要はありません。

 

【所要時間】原則として即日

 

【代理申請】原則として不可 ※日本人ご本人が自分で申請

 

【必要書類】 ※最新情報をご自身で確認しましょう。

・申請書

・パスポート原本

・戸籍謄本(3カ月以内のもの) 1通

 

Step3:台湾の外交部領事事務局において「婚姻要件具備証明書」に認証を取得する

 

Step4:台湾の市役所へ結婚届を提出する

 

夫婦がそろって市役所へ出向き、日本人の婚姻要件具備証明書、婚姻届「結婚書約」を提出します。

結婚届が受理されたら、台湾の「戸籍謄本」と「結婚証書」を取得します。

 

Step5:日本の市区町村役場へ結婚が成立したことを報告する

 

【必要書類】

 

 ・婚姻届

 

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  国際結婚 婚姻届 ※台湾先行で国際結婚をする際の、婚姻届の書き方について解説しています。

 

・台湾の戸籍謄本 

・台湾の結婚証明書

・台湾人のパスポート原本

・日本人の本人確認書類

・日本人の戸籍謄本 ※本籍地以外に届け出る場合

 

Step6: 日本の配偶者ビザを申請する

 

両国での結婚手続きが完了したら、日本の配偶者ビザ申請手続きに移行します。

台湾人とご結婚された日本人のかたが自分でお相手の配偶者ビザを申請され、不許可になってみんビザ™にもちこまれることが多いケースが、年齢差が大きい、交際期間が短い、収入面(継続性・安定性・額)に問題があるケースです。問題となりそうな人はご結婚前にきちんと解決しましょう(まだご結婚前であれば、交際期間などが調整できるはずです。)。

 

〇よく一緒に読まれている記事

 

配偶者ビザと年齢差

配偶者ビザと収入

配偶者ビザの条件 

配偶者ビザ

台湾人による配偶者ビザ申請 

 

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■この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。


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