婚姻要件具備証明書 中国

更新:2020年11月27日

行政書士 佐久間毅

中国の婚姻要件具備証明書について解説する行政書士

 

この記事では、中国人と日本人が結婚する際に必要な婚姻要件具備証明書について、

日本で先に結婚する方法と、中国で先に結婚手続きを行なう方法にわけて、

東京のアルファサポート行政書士事務所がくわしく解説します!

 

なお中国人とご結婚された日本人のかたが自分でお相手の配偶者ビザを申請され、不許可になってみんビザ™にもちこまれることが多いケースが、

交際期間が短い、収入面(継続性・安定性・額)に問題があるケースです。

 

問題となりそうな人はご結婚前にきちんと解決しましょう。

 

配偶者ビザの条件の中には、国際結婚の完了後にはどうにもできない問題がいくつかあります(例えば交際期間など。)。

まだご結婚前であれば、交際期間などについて再考できるはずですので、関連記事「配偶者ビザの条件」などをよくご確認ください。

 

〇よく一緒に読まれている記事

 

配偶者ビザと年齢差

配偶者ビザと収入

配偶者ビザの条件 

配偶者ビザ

 

■ひとこと解説

>> 日本先行で中国人と結婚をする場合の必要な婚姻要件具備証明書は、中国人が取得します。

>> 中国先行で中国人と結婚をする場合に必要な婚姻要件具備証明書は、日本人が取得します。

■くわしく解説

■1.中国人と日本人、どちらが婚姻要件具備証明書を取得するの?

 

婚姻要件具備証明書とは、自分の国籍国の法律で要求されている結婚するための条件のすべてを満たしていることを、その国の官憲が証明した書類で、日本先行で結婚するときには中国人が、中国先行で結婚するときには日本人が準備します。

 

なぜなら、日本先行で結婚するときに日本の市区町村役場は中国人が中国法に照らして結婚できる状況にあるのか確かめる手段がありませんし、中国先行で結婚するときには中国の婚姻登記所は日本人である貴方が日本法に照らして結婚できる状況にあるのか確認するすべをもたないからです。

 

■2.婚姻要件具備証明書は、独身証明書ではありません

 

国際結婚の手続きに関するインターネット上の情報は、婚姻要件具備証明書独身証明書を同じものであるかのように記載しているものもありますが厳密には違いますので混乱しないようにしましょう。

 

各国が法律で定めた婚姻要件は通常はいくつもあります。複数ある婚姻要件のひとつが独身であることが多いというにすぎません。独身であることだけを証明しても、婚姻要件のすべてをみたしているのか(独身以外の婚姻要件を満たしているのか)確認できないので、婚姻要件具備証明書としては使用できません。

 

国によっては一夫多妻制を認めていること(独身でなくても結婚できる)を考えれば、婚姻要件具備証明書と独身証明書がイコールでないことを容易にご理解いただけるでしょう。

 

■3.中国人と【日本で先に】結婚するときの婚姻要件具備証明書

中国人が取得する婚姻要件具備証明書

 

中国人のお相手がご自身の住所地を管轄する在日中国大使館または領事館で、婚姻要件具備証明書を取得します。

 

在留カードをもっている日本の中長期滞在者は、パスポートと在留カードさえあれば、交付してもらえます(後述)。

 

短期滞在者など日本に定住されていない中国人のかたは、事前に中国本土で、書面を取得する必要があります。中国本土の方であれば公証処という役所で未婚声明書を取得し、香港人でいらっしゃる場合は独身証明書を取得し、他の必要書類と共に在日中国大使館へ持参すれば婚姻要件具備証明書を発行してもらえます。

 

〇よく一緒に読まれている人気の記事

 

 ・中国人との結婚手続き

 ・香港人との結婚手続き

 

〇ご参照

 ・在日中国大使館

 

■4.中国人と【中国で先に】結婚するときの婚姻要件具備証明書

 

中国人と日本人が中国で先に結婚するときに必要な婚姻要件具備証明書は、あらかじめ日本で準備してからそれを中国に持参する方法(方法1)と、中国に渡航した後で取得する方法(方法2)とがあり、それぞれメリット・デメリットがありますので、ご自身の状況に応じてチョイスします。

 

方法1:日本で婚姻要件具備証明書を取得してから、日本人が中国へ渡航する

 

<メリット>

・日本で婚姻要件具備証明書を取得してから中国へ渡航するので、中国でのタスクが減る

・在中国日本国大使館や領事館から離れた場所に中国人の住所地があるときは、中国で入手するよりもスケジュール面で有利なことも

 

<デメリット>

・日本で4か所、中国で1か所の機関を巡らないと、中国で使用可能な婚姻要件具備証明書が入手できず、手間と時間がかかる

 

中国先行で結婚するときの婚姻要件具備証明書

 

手順1:日本人が日本の市区町村役場で戸籍謄本等の必要書類を取得する

 

手順2:日本人が日本の法務局で婚姻要件具備証明書を取得する

 

手順3:日本の外務省で婚姻要件具備証明書に認証を取得する

 

手順4:日本にある駐日中国大使館で婚姻要件具備証明書に認証を受ける

 

手順5:中国の婚姻登記所の指示を受けた翻訳会社で中国語訳を取得する

 

■5.中国人と【中国で先に】結婚するときの婚姻要件具備証明書

方法2:中国へ渡航したあとに、日本人が婚姻要件具備証明書を取得する

 

<メリット>

・2か所の機関を巡るだけで婚姻要件具備証明書を取得できる

・2か所の機関は双方とも日本政府の機関なので、中国政府の機関と接触することなく婚姻要件具備証明書を取得できる

・日本の法務局が発行する全世界共通の文面でなく、中国国内での使用に特化しており中国語で発行されるので安心できる 

 

<デメリット>

・中国にある日本大使館または総領事館に出向く必要があり、お相手の中国の住所地から遠方の場合は、スケジューリングが難しいこともある

・日本大使館と総領事館の管轄をよく確認しないと、ご自身が結婚する結婚登記所で使用できないこともある

 

中国人が取得する婚姻要件具備証明書

 

手順1:日本人が日本の市区町村役場で戸籍謄本等の必要書類を取得します

 

手順2:日本人が中国にある日本大使館または領事館で、婚姻要件具備証明書を取得します

 

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 ・中国人との結婚手続き

 ・香港人との結婚手続き

 

〇ご参照

 ・在中国日本国大使館

 

 

ダウンロード
婚姻要件具備証明書申請書
予告なく変更されますので、必ずご自身で最新版を入手されてそちらをご使用ください。
在中国日本国大使館_証明書発給申請書.pdf
PDFファイル 66.3 KB

■2020年(令和2年)に許可された中国人のお客様の配偶者ビザ

 

コロナ禍にあっても、中国のお客様をはじめ、配偶者ビザがぞくぞくと許可されています!

 

アルファサポート行政書士事務所は、在日中国大使館と同じ六本木にあることもあり、中国人のお客様の配偶者ビザ取得を日本有数レベルでお手伝いしています。

あんしんしてご相談・ご依頼ください。

 

中国人との結婚手続き
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【2020年】

会社経営者である日本人のご主人様から、中国にいらっしゃる奥様の呼び寄せのご依頼を受けました。

会社経営者でいらっしゃることから収入面での心配はありませんでしたが、中国人の奥様に離婚歴があり、対面での交際日数が多いとは言えないことから結果が心配される案件でした。

東京のアルファサポート行政書士事務所のノウハウを駆使して、無事に許可されました!

 

【お客様のコメント】

この度は、本当にありがとうございました。更新もよろしくお願いします。

 


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【2020年】

留学ビザから配偶者ビザへの在留資格変更許可申請のご依頼を、中国人のご主人様から頂戴しました。

ご夫婦ともにお若いこともあり、配偶者ビザの収入要件をクリアしていることの立証に力点を置き、東京のアルファサポート行政書士事務所のノウハウを駆使して無事に許可されました。

おめでとうございます!

 


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【2020年】

会社員である日本人のご主人から、かつて技能実習生であった中国人の奥様の配偶者ビザのご依頼をいただきました。

静岡県にお住まいですが新幹線で東京・六本木のアルファサポート行政書士事務所までご相談にお越しになり、ご依頼いただきました。

東京のアルファサポート行政書士事務所は、日本全国からご相談者がお見えになる数少ない配偶者ビザのエキスパートです。

入国管理局からの配偶者ビザの許可を無事に得た後、新型コロナウイルスの水際対策でなかなか日本に入国することができませんでしたが、2020年の秋に来日が決定しました。

本当におめでとうございます!

 


中国人との結婚手続き
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【2020年】

就労ビザから配偶者ビザへの在留資格変更許可申請のご依頼を、中国人の奥様から頂戴しました。

コロナ禍が申請時期を直撃してしまい、職業との関係で配偶者ビザ申請において不利な要素が増えてしまいましたが、東京のアルファサポート行政書士事務所のノウハウを駆使して無事に許可されました。

おめでとうございます!

 


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■この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。


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