婚姻要件具備証明書

更新日時:2020年11月27日

行政書士 佐久間毅

婚姻要件具備証明書

■ひとこと解説

>>  婚姻要件具備証明書とは、結婚当事者が自分の国籍国の法律に照らして結婚することができる状況にあることについて、その国の権限ある官憲が証明した書面のことをいいます。

>>  独身証明書と混同されることがありますが、同一のものではありません。独身であるかは婚姻要件のひとつであって、全部ではないからです。

 

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婚姻要件具備証明書 フィリピン

・婚姻要件具備証明書 ベトナム

 

■くわしく解説

婚姻要件具備証明書とは、結婚当事者が自国の法律にてらして結婚することができる状況にあることを、その国の権限のある官憲が証明する書面のことを言います。

 

日本の国際結婚のしかたを定めている「法の適用に関する通則法」の24条は、「婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による。」としていますので、結婚ができる条件(婚姻要件)は、各人が自分の国籍国の法律の規定に従うことになります。

 

婚姻要件とはたとえば、婚姻可能な年齢、結婚への父母の同意、待婚期間などです。

 

各国の婚姻要件がどのようなものであるかは日本でもおおよそ知られていますが、各国の法改正の状況をリアルタイムでウォッチしているわけではないので、その情報は常に過去のものです。

また仮に法改正がなされていなくても、結婚当事者がその要件を満たしているのかどうかは日本政府はわかりません。

 

そこで、自国政府に「婚姻要件具備証明書」を発行してもらい、自分が自国の法律に照らして婚姻要件を満たしている(=具備している)ことを証明します。

 

国際結婚をされるカップルのうち、どちらかが婚姻要件具備証明書を準備すればよく、お二人が婚姻要件具備証明書を取得することは特殊な結婚手続きをする国を除いて通常はありません。どちらの当事者が婚姻要件具備証明書を取得するのかは、どちらの国の結婚手続きを先行させるかによって異なってきます。

 

日本で先に結婚手続きを行なう場合は、日本の市区町村役場に、外国人の方が「婚姻要件具備証明書」を提出します。

海外で先に結婚手続きを行なう場合には、外国の官憲に、日本人が「婚姻要件具備証明書」を提出します

 

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・婚姻要件具備証明書 ベトナム

 

両国での結婚成立後に配偶者ビザを申請する必要があるかたは、重箱の隅をつつかれても耐えられる書面を作成していく必要がありますから、みんビザがお勧めする行政書士に相談しましょう。

アメリカや欧州の方には移民法弁護士(immigration lawyer)といって、ビザの取得を弁護士に依頼することはごく当たり前の行為として定着しているのですが、アジア諸国などではまだ自力で徒手空拳でビザ申請をやりがちですから、日本人の方がきちんとフォローしてあげましょう。日本ではビザ申請は弁護士ではなく行政書士の仕事となっています。>>こちら

 

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■この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。


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