配偶者ビザ申請における、「在留資格認定証明書交付申請書」の書き方・サンプル・見本とダウンロード

2021年2月24日更新

行政書士 佐久間毅

配偶者ビザの在留資格認定証明書交付申請書の書き方
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■かんたん解説

>>  在留資格認定証明書交付申請書とは、在留資格認定証明書(COE)を入手したい人が、入国管理局(正式名称、出入国在留管理局)に対して、在留資格認定証明書(COE)の交付を求めて申請する際に必要な書面です。

>>  在留資格認定証明書交付申請書を入国管理局に提出し、許可されると、在留資格認定証明書を取得することができます。

>>  在留資格認定証明書が発行されたら、母国にいらっしゃるお相手に郵送し、お相手が母国にある日本大使館おいて査証(ビザ)の申請をします。

■くわしく解説

 

在留資格認定証明書交付申請書は、空欄(ブランク)に何かしらの文字が記入されていれば事足りるというものではなく、記入した内容が審査の対象となり、許可・不許可の結果に直結していきますので、ひとつひとつを吟味しながら、しかし偽りなく記入することが大切です。

 

以下、配偶者ビザのエキスパートが、在留資格認定証明書交付申請書の書き方についてわかりやすくレクチャーします!

 

▼記事は下につづきます▼

 

■コロナ禍でも、アルファサポートのお客様の配偶者ビザが、続々と許可されています!

在留資格認定証明書
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Ⅰ 在留資格認定証明書の交付申請について

Ⅰ-1 入管に「在留資格認定証明書交付申請書」を提出することができる人

在留資格が欲しい外国人本人(日本にいる場合のみ)、日本人側の結婚当事者(外国人と結婚した日本人)、申請代行を依頼された行政書士などが申請可能です。

 

Ⅰ-2 「在留資格認定証明書」とは

在留資格認定証明書
在留資格認定証明書

在留資格認定証明書(COE)とは、海外にいらっしゃる外国人を中長期的に呼び寄せるときに必要となる、入国管理局が発行する書面です。

この書面の交付を受けるために、入管に在留資格認定証明書交付申請を行います。


Ⅱ 在留資格認定証明書交付申請書の書き方・サンプル・見本

Ⅱ-1 在留資格認定証明書交付申請書の書き方【1枚目】

配偶者ビザの在留資格認定証明書交付申請書の書き方
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在留資格認定証明書交付申請書の書き方【0】:証明写真

 

呼び寄せたい結婚当事者(外国人)の顔写真を貼ります。

この写真は、許可された場合に「在留カード」という身分証明書の顔写真として使用されるため、IDクオリティ(身分証明書の写真として適切)でなければ受付されません。

スマートフォンなどで撮影すると、背後に影ができたり、全体に対する顔のバランスが小さすぎたり大きすぎたり、鮮明でなかったりするので、写真館や街中に設置されている写真撮影ボックスなどで撮影しましょう。

 

在留資格認定証明書交付申請書に貼付する写真
在留資格認定証明書交付申請書に貼付する写真の規格

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配偶者ビザ申請の必要書類「証明写真」の規格について

 

在留資格認定証明書交付申請書の書き方【1】:国籍・地域

 

通常は、アメリカ、中国、ベトナムのように国籍のみを記載します。地域とは、台湾のような国ではないが独立した地域のことを指します。なお香港の場合は、「中国・香港」で良いです。

在留カードには「米国」「中国」など略称で記載されるためこの申請書も略称で記載して構いませんが、正式名称を知りたい場合は、外務省のホームページを参照してください。

 

〇外務省ホームページ(国名)

 

外務省ホームページ 正式な国名について

 

在留資格認定証明書交付申請書の書き方【2】:生年月日

 

外国人ご自身の生年月日を、西暦で記載します。

 

在留資格認定証明書交付申請書の書き方【3】:氏名

 

外国人のパスポートをみながら、お名前を「英字アルファベット」で記載します。

中国人・韓国人・台湾人など漢字表記の名前がある場合は、英字アルファベットの氏名の隣に、それも併記します。

 

在留資格認定証明書交付申請書の書き方【4】:性別

 

どちらかに〇をつけます。

 

在留資格認定証明書交付申請書の書き方【5】:出生地

 

ほとんどの国のパスポートには「出生地」の記載がありますので、それを記載します。

なかには日本のように、パスポートに出生地の記載がない国もありますので、その場合は出生証明書の記載等を確認します。

配偶者ビザの必要書類である外国官憲発行の「結婚証明書」などに出生地の記載がある国もありますので、すべての提出書面の出生地が同じになっているか念のため確認します(入管は書面相互の矛盾をとても嫌います。入管には偽造・変造書類も多く提出されるため、何を信じてよいか分からなくなるからです。)。

 

在留資格認定証明書交付申請書の書き方【6】:配偶者の有無

 

配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の申請ですから、「」に〇をします。

 

在留資格認定証明書交付申請書の書き方【7】:職業

 

外国人の申請日現在の職業を記載します。

 

日本に本支店があるなどのグローバル企業にお勤めでない限り、誰もが母国での職を辞してから来日することになるので、外国人側の職業はあまり問われません。医師や弁護士、裁判官といった社会的なステータスのある職業の場合は、偽装婚をしてまで来日する動機がないことについての間接的な証拠となる程度です。

 

呼び寄せる外国人配偶者が「無職」であってもご心配はいりませんが、呼び寄せる日本人配偶者の職業・雇用形態・収入の額が許可・不許可の結果に直結しますのでご注意ください。配偶者ビザの条件をよく確認してから申請しましょう。

 

収入の「額」と「継続性・安定性」の証明は配偶者ビザ申請で最も大切な事項のひとつですので、不安がある方は必ずみんビザお勧めの行政書士に相談・依頼しましょう。>>こちら

 

次に該当する場合は、典型的に不許可が多い類型です。

 

・日本人配偶者が就職・転職したばかりで収入の継続性・安定性を証明できない。

・日本人配偶者が納税証明書と課税証明書を取得できない。

・日本人配偶者の課税証明書に記載された所得の額が少ない。

 

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在留資格認定証明書交付申請書の書き方【8】:本国における居住地

 

お相手の外国人の本国での居住地を市区町村レベルで記載します。

 

在留資格認定証明書交付申請書の書き方【9】:日本における連絡先

 

通常は身元保証人である日本人配偶者の住所、電話番号、日本人配偶者の携帯電話番号を記載します。固定電話番号が無ければ、空欄にするのではなく「なし」と記入します。

 

日本人が実際には住んでいない住民票の住居地を申請書に記載して在留資格認定証明書交付申請をすると、虚偽申請という犯罪になりますのでご注意ください。犯罪の意識はなくても、持ち家に住民登録を残したまま実際には会社の寮に住んでいるとか、すでに独立した住居を構えているのに住民票は実家に残しているなど住民票が実態を反映していないことは往々にしてあります。

日本人の住居地を管轄する入国管理局に在留資格認定証明書交付申請をしますので、その意味でも住居地は重要です。

 

同居するには明らかに狭い単身用の住居である場合は、同居の意思が疑われ他の要素とあいまって不許可になりがちですのでみんビザがお勧めする行政書士に相談しましょう。民法上、夫婦には同居義務がありますので(民法第752条)、配偶者ビザは同居予定のない夫婦には交付されないのでご注意ください。

民法上の同居義務以外にも、偽装婚の場合は同居することはなく、それぞれが単身用の住居に別居していることが多いので、ファミリータイプの住居を用意していない場合には偽装婚を疑われがちであることを認識しましょう。

 

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配偶者ビザ 条件

 

在留資格認定証明書交付申請書の書き方【10】:旅券

 

旅券とはパスポートのことです。外国人ご自身のパスポートをみながら、パスポート番号有効期限を記入しましょう。

 

在留資格認定証明書交付申請書の書き方【11】:入国目的

 

在留資格の正式名称である「日本人の配偶者等」にチェックをします。

 

在留資格認定証明書交付申請書の書き方【12】:入国予定年月日

 

入国予定年月日を記載します。当然、申請日からみて将来の日付である必要があります。あまりに申請日から近い予定年月日を記入しても審査が完了しないことは明らかなので、訂正を求められます。

 

在留資格認定証明書交付申請書の書き方【13】:上陸予定港

 

通常は飛行機で来日されるでしょうから、国際空港名を記載します。船でいらっしゃる場合は、「海港」を記載します。

 

在留資格認定証明書交付申請書の書き方【14】:滞在予定期間

 

「永久」とする人もいるようですが、在留資格「永住者」という在留資格が別に設けられている以上、適切な記載ではありません。ある一定の期間は日本に住んでその後はお相手の国に移り住む予定である場合などは、日本に住む予定の期間を記載します。これからずっと日本で生活する予定の場合は、見本の通り「婚姻関係が継続する間」と記載すれば構いません。

 

在留資格認定証明書交付申請書の書き方【15】:同伴者の有無

 

来日されるときにお一人である場合は「」に〇をつけます。

 

在留資格認定証明書交付申請書の書き方【16】:査証申請予定地

 

在留資格認定証明書が交付されたあと、現地の日本大使館で査証(ビザ)の発給を受ける必要があります。お相手の母国における住所地を管轄する日本大使館又は領事館の所在地を記載します。

 

在留資格認定証明書交付申請書の書き方【17】:過去の出入国歴

 

過去の出入国歴は、入管は当然に把握しています。入管のコンピュータに保管されているデータと齟齬が無いように正確にカウントします。過去の出入国歴が少なかったり全くない場合は、対面での交際歴がみじかい、日本人側の親族に対面でのあいさつをすること無しに結婚しているなど偽装婚の疑いが生じやすい事情をかかえていることが多く、しっかりとした申請書類をつくりこまないと不許可になることが多いです。過去の出入国歴は、お相手の外国人が日本をどれだけよく理解しているかの1つのバロメーターとなります。

 

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在留資格認定証明書交付申請書の書き方【18】:犯罪を理由とする処分を受けたことの有無

 

犯罪歴がなければ「」にチェックします。「有」の場合は、たとえ配偶者ビザの要件(婚姻の真実性と収入の継続性と安定性)を満たしていても簡単には入国できませんので不許可となる可能性が高いです。みんビザがお勧めする行政書士に相談・依頼しましょう。

 

在留資格認定証明書交付申請書の書き方【19】:退去強制又は出国命令による出国の有無

 

退去強制歴や出国命令による出国歴がなければ「」にチェックします。「有」の場合は、たとえ入国禁止期間が徒過し、配偶者ビザの要件(婚姻の真実性と収入の継続性と安定性)を満たしていても簡単には入国できませんので不許可となる可能性が高いです。みんビザがお勧めする行政書士に相談・依頼しましょう。

 

在留資格認定証明書交付申請書の書き方【20】:在日親族(父・母・配偶者・子・兄弟姉妹など)および同居者

 

お相手の外国人の日本にいる親族と同居者の有無を記載します。

国際結婚ですから、すでに親族である配偶者たる日本人(夫または妻)を記載するのは当然として、お相手の親族の有無もきちんと確認して記載します。

Ⅱ-2 在留資格認定証明書交付申請書の書き方【2枚目】

配偶者ビザの在留資格認定証明書交付申請書の書き方
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在留資格認定証明書交付申請書の書き方【21】:身分又は地位

 

「日本人の配偶者」にチェックします。

 

在留資格認定証明書交付申請書の書き方【22】:婚姻の届出先および届出年月日

 

日本の戸籍謄本と、お相手の国の結婚証明書(いずれも配偶者ビザ申請の必要書類)をみながら、結婚の届出先の役所名と、当該役所に対する届出年月日を記載します。

 

日本とお相手の母国のいずれかでは結婚が成立したが、両方の国の結婚が成立していないことを「跛行婚(はこうこん)」といい、この場合はどちらかの国ではまだ独身であり「赤の他人」なので、配偶者ビザはなかなか許可されません。

 

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お相手の国で先に結婚をした場合は、3か月以内に日本側(在外公館又は市区町村役場)に届け出なければ違法(戸籍法違反)なので、違法だった場合は放置せずに別途フォローします。

配偶者ビザの提出書類のひとつである「身元保証書」において、日本人配偶者は外国人配偶者の日本における「法令順守」について保証するのですが、自らが法律違反をしていたら、説得力ゼロだからです。

 

○戸籍法41条

外国に在る日本人が、その国の方式に従つて、届出事件に関する証書を作らせたときは、三箇月以内にその国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその証書の謄本を提出しなければならない。

※在外公館ではなく市区町村役場への報告も可能ですが、実はこれには法律上の根拠はなく先例上の取り扱いなのですが、同様です。

 

在留資格認定証明書交付申請書の書き方【23】:申請人の勤務先等

 

海外から招へいする場合なので、来日後の勤務先が決まっていない方が大半でしょう。その場合、就職先は決まっていないが就職するつもりである場合は「未定」、就職するつもりがそもそもない場合は「予定なし」等とします。

 

申請人の勤務先が決まっていた方が、配偶者ビザの審査において有利なのか不利なのかということは、個々人のご事情によります。

 

一般的には申請人の勤務先が決まっている方がダブルインカムになるので経済力は安定し有利ではあります。

しかし例えば日本人配偶者が大企業の正社員で年収が1千万円超であるようなケースなどは、申請人が働かない(=就職の「予定なし」)ことが逆に日本人の経済力の証であったりもするので、一概には言えないのです。

 

なお、お身内や知り合いの中小企業に頼み込んで、本当は働く気がなかったり、すぐ辞めてしまうつもりなのにお相手の外国人の「採用内定通知書」や「雇用契約書」を入手して配偶者ビザの申請に使われる方がいらっしゃるようなのですが、

1年後の更新時に勤務した形跡がなかったりすぐ辞めてしまったことがバレると(社会保険の加入状況や前年度の収入などでバレます)、「虚偽申請」として犯罪に問われますからご注意ください。

 

総じて、外国人の勤務先よりも、日本人の勤務先のほうが配偶者ビザの許可・不許可に直結します。

 

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在留資格認定証明書交付申請書の書き方【24】:滞在費支弁方法

 

お相手の外国人が、どのようにして滞在費(日本での生活費など)を工面するのかについて記入します。

多くは身元保証人が工面する(身元保証人のお給料で生活する)でしょうが、例外的に、すでに確実な勤務先をみつけていらっしゃる場合には、「本人負担」へのチェックもあるでしょう。

ただし在留資格変更許可申請とは異なり、海外から招へいする場合は、申請人の勤務先が見つかっている場合でもグローバル企業でないかぎりはその会社における勤務実績がないケースがほとんどでしょうから、収入の安定性と継続性の証明が難しくなります。

 

経費支弁者の欄がありますが、日本人配偶者以外のかたが経費支弁者となることはほぼありません。この項目は、「定住者ビザ」を申請する場合に記載することがありますが、配偶者ビザの申請で記載することはありません。

もし国際結婚をされたご夫婦に経済力がなく、ご夫婦以外に結婚生活の経費支弁者がいないと生活が成り立たない場合は、不許可にかぎりなく近づいていますので、かならずみんビザがお勧めしている配偶者ビザの専門家に相談しましょう。>>こちら

 

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Ⅱ-3 在留資格認定証明書交付申請書の書き方【3枚目】

配偶者ビザの在留資格認定証明書交付申請書の書き方
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在留資格認定証明書交付申請書の書き方【25】:扶養者

 

外国人の方がすでにフルタイムの勤務先を見つけているようなケースを除いて、多くは日本人配偶者が扶養者となります。

この欄に記載する扶養者には、扶養することができるだけの経済力(収入の「安定性と継続性」)が必要です。

 

お身内や知り合いの中小企業に頼み込んで、本当は働く気がないのに日本人の「採用内定通知書」や「雇用契約書」を入手して配偶者ビザの申請に使われる方がいらっしゃるようなのですが、

1年後の更新時に勤務した形跡がないことがバレると(社会保険の加入状況や前年度の収入などでバレます)、「虚偽申請」として犯罪に問われますからご注意ください。

 

結婚の時期と配偶者ビザの申請のタイミングにもよるのですが、配偶者ビザの必要書類のひとつである「課税証明書」の「扶養」欄との矛盾には気をつけましょう。入管は課税証明書の「扶養欄」をチェックしています。誰が誰を扶養しているのか、そしてその事実は、課税証明書の扶養欄と一致しているのかを確認しましょう。

 

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在留資格認定証明書交付申請書の書き方【26】:在日身元保証人

 

日本人の配偶者が身元保証人となります。身元保証の内容として「滞在費」(=生活費)の保証が含まれていますので、日本人の配偶者に経済力がない場合は不許可の可能性が高まります。

 

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在留資格認定証明書交付申請書の書き方【27】:申請人、法定代理人、法第7条の2第2項に規定する代理人

 

多くの場合は、招へいする日本人配偶者の氏名等を記載します。まれに外国人配偶者などが別の在留資格(例えば「短期滞在」)などで日本にいらっしゃる場合には、ご本人を申請人として記載することもあります。

 

在留資格認定証明書交付申請書の書き方【28】:署名

 

署名ですから、お名前を手書きします。通常は招へいする日本人配偶者が署名するケースが多いです。

 

在留資格認定証明書交付申請書の書き方:取次者

 

申請を代行する行政書士の記載欄です。懸念事項がある場合は、不許可のリスクを低減するために、みんビザがお勧めする行政書士への依頼を検討してみましょう。

 

Ⅲ 日本人配偶者の在留資格認定証明書を用いた入国について

新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、上陸申請日前14日以内に上陸拒否対象である国・地域に滞在歴のある外国人は、特段の事情が無い限り、上陸が拒否されています。

 

令和2年11月1日より、新規入国する日本人の配偶者は、一律に特段の事情があるものとして」上陸が許可されます。

 

この取り扱いは、令和3年2月2日現在も維持されていますが、2回目の緊急事態宣言が解除されるまでのあいだは、「真に急を要する場合を除き」日本への渡航日程を延期することについて、理解と協力が求められています。

 

詳細は、下記のリンク先の記事で解説しています。

 

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配偶者ビザ コロナ

 

 

Ⅳ 在留資格認定証明書交付申請書(配偶者)ダウンロード

ダウンロード
在留資格認定証明書交付申請書_日本人の配偶者等
令和2年4月現在のフォーマットです。最新版を確認してからご使用ください。
在留資格認定証明書交付申請書_日本人の配偶者等.pdf
PDFファイル 222.1 KB

 

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■この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。


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