【配偶者ビザ】へ留学ビザ・就労ビザ等から変更する場合の「在留資格変更許可申請書」の書き方・見本・サンプル記入例とダウンロード

2021年2月24日更新

行政書士 佐久間毅

配偶者ビザの在留資格変更許可申請書の書き方
クリックで拡大

■かんたん解説

>> 在留資格変更許可申請は、これまでの在留状況が合法(素行の善良性)でないと、配偶者ビザの要件を満たしていても許可されません。

>> 在留資格変更許可申請書とは、現在なんらかの在留資格を保有して日本に滞在している外国人が、入国管理局(正式名称、出入国在留管理局)に対して、日本人との結婚を契機として在留資格「日本人の配偶者等」への変更を求めて申請する際に必要な書面です。

>>  在留資格変更許可申請書を入国管理局に提出し許可されると、在留資格「日本人の配偶者等」の新しい在留カードが発行されます。

■くわしく解説

 

在留資格変更許可申請書は、空欄(ブランク)に何かしらの文字が記入されていれば事足りるというものではなく、

記入した内容が審査の対象となり、許可・不許可の結果に直結していきますので、ひとつひとつを吟味しながら、しかし偽りなく記入することが大切です。

 

以下、配偶者ビザのエキスパートが、在留資格変更許可申請書の書き方についてわかりやすくレクチャーします!

 

▼記事は下につづきます▼

 

■コロナ禍でも、配偶者ビザを勝ちとったアルファサポートのお客様!おめでとうございます!

在留資格変更許可申請
クリックで拡大

【2020年】東京・アルファサポートのお手伝いにより、中国人女性のお客様が、在留資格変更許可申請により在留資格「日本人の配偶者等」の在留カードを取得しました。

在留資格変更許可申請
クリックで拡大

【2020年】東京・アルファサポートのお手伝いにより、アメリカ人男性のお客様が、在留資格変更許可申請により在留資格「日本人の配偶者等」の在留カードを取得しました。

在留資格変更許可申請
クリックで拡大

【2020年】東京・アルファサポートのお手伝いにより、アメリカ人女性のお客様が、在留資格変更許可申請により在留資格「日本人の配偶者等」の在留カードを取得しました。

在留資格変更許可申請
クリックで拡大

【2020年】東京・アルファサポートのお手伝いにより、ロシア人男性のお客様が、在留資格変更許可申請により在留資格「日本人の配偶者等」の在留カードを取得しました。


Ⅰ 在留資格変更許可申請について

Ⅰ-1 入管に在留資格変更許可申請書を提出することができる人

何らかの在留資格で日本に滞在している外国人本人、申請代行を依頼された行政書士が申請可能です。

在留資格認定証明書交付申請とは異なり、結婚当事者である日本人は申請することができません。

 

Ⅰ-2 在留カード

入国管理局が新しい在留資格「日本人の配偶者等」を許可すると、新しい在留カードが発行されます。

 

Ⅱ 在留資格変更許可申請書の書き方・サンプル・見本

Ⅱ-1 在留資格変更許可申請書の書き方【1枚目】

配偶者ビザの在留資格変更許可申請書の書き方
クリックで拡大

在留資格変更許可申請書の書き方【0】:証明写真

 

外国人ご自身の顔写真を貼ります。

この写真は、許可された場合に新しい「在留カード」の顔写真として使用されるため、IDクオリティ(身分証明書の写真として適切)でなければ受付されません。

スマートフォンなどで撮影すると、背後に影ができたり、全体に対する顔のバランスが小さすぎたり大きすぎたり、鮮明でなかったりするので、写真館や街中に設置されている写真撮影機ボックスなどで撮影しましょう。

 

在留資格変更許可申請書に貼付する写真
在留資格変更許可申請書に貼付する写真の規格

〇よく一緒に読まれている「証明写真」についての関連記事

 

配偶者ビザ申請の必要書類「証明写真」の規格について

 

在留資格変更許可申請書の書き方【1】:国籍・地域

 

現在の在留カードの国籍・地域を参考に記入しましょう。

通常は、アメリカ、中国、ベトナムのように国籍のみを記載します。地域とは、台湾のような国ではないが独立した地域のことを指します。なお香港の場合は、「中国・香港」で良いです。

 

在留資格変更許可申請書の書き方【2】:生年月日

 

外国人ご自身の生年月日を、西暦で記載します。

 

在留資格変更許可申請書の書き方【3】:氏名

 

外国人の氏名を在留カードと同じ表記で、英字アルファベットで記載します。

中国人・韓国人・台湾人など漢字表記の名前がある場合は、英字アルファベットの氏名の隣に、それも併記します。

 

在留資格変更許可申請書の書き方【4】:性別

 

男女のどちらかに〇をつけます。

 

在留資格変更許可申請書の書き方【5】:出生地

 

ほとんどの国のパスポートには「出生地」の記載がありますので、それを記載します。

なかには日本のように、パスポートに出生地の記載がない国もありますので、その場合は出生証明書の記載等を確認します。

配偶者ビザの必要書類である外国官憲発行の「結婚証明書」などに出生地の記載がある国もありますので、すべての提出書面の出生地が同じになっているか念のため確認します(入管は書面相互の矛盾をとても嫌います。入管には偽装婚事例において偽造・変造書類も多く提出されるため、何を信じてよいか分からなくなるからです。)。

 

在留資格変更許可申請書の書き方【6】:配偶者の有無

 

配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の申請ですから、「」に〇をします。

 

在留資格変更許可申請書の書き方【7】:職業

 

外国人の申請日現在の職業を記載します。就労ビザを取得したときと会社が変わっている(転職した)、仕事内容は同じだが会社員からフリーランスになったなど状況が変わっている場合には、(ご本人は気づいていないものの)現在の仕事が就労ビザの要件をみたしておらず「不法就労」であることも多いので要注意です。また留学生の「アルバイト」も法定の時間(週に28時間)を超過していれば変更申請が許可されることはないので要注意です。

 

〇よく一緒に読まれている関連記事

 

配偶者ビザへの変更申請時に発覚する様々な入管法違反の事実

 

 

外国人のかたが「無職」であったり収入が少ない場合には、日本人の就労状況(雇用形態や給与の額、就職年月日)などがダイレクトに結果に響いてくるので申請書類の作成は他の一般的なかたよりも慎重に行わなければ不許可になります。

 

〇よく一緒に読まれている「職業」についての関連記事

 

配偶者ビザの不許可要因~非正規雇用である~

配偶者ビザの不許可要因~就職したばかりである~

配偶者ビザの不許可要因~収入が少ない~

 

 

在留資格変更許可申請書の書き方【8】:本国における居住地

 

お相手の外国人の本国での居住地を市区町村レベルで記載します。

 

在留資格変更許可申請書の書き方【9】:住居地

 

在留カードの記載どおりに夫婦が同居している住所、電話番号、ご本人の携帯電話番号を記載します。固定電話番号が無ければ、空欄にするのではなく「なし」と記入します。

在留カードと異なる住居地を申請書に記載することはありませんので、もし在留カードに記載された住所と現住所が異なる場合は、在留カードの記載を現実に合わせてから、在留資格変更許可申請を申請します。

 

実際に住んでいない住居地を申請書に記載して在留資格変更許可申請をすると、虚偽申請という犯罪になりますのでご注意ください。

なお、外国人の住居地を管轄する入国管理局に在留資格変更許可申請をしますので、その意味でも住居地は重要です。

 

民法上、夫婦には同居義務があり(民法第752条)、配偶者ビザは原則として同居していない夫婦には交付されないのでご注意ください。

同居するには明らかに狭い “ 単身者用の住居 ” である場合は、本当に同居しているのか疑われますのでみんビザがお勧めする行政書士に相談しましょう。民法上、夫婦には同居義務がありますので(民法第752条)、配偶者ビザは同居予定のない夫婦には交付されないのでご注意ください。

民法上の同居義務以外にも、偽装婚の場合は同居することはなく、それぞれが単身用の住居に別居していることが多いので、ファミリータイプの住居を用意していない場合には偽装婚を疑われないような工夫も必要です。

 

在留資格変更許可申請書の書き方【10】:旅券

 

旅券とはパスポートのことです。外国人ご自身のパスポートをみながら、パスポート番号有効期限を記入しましょう。

 

在留資格変更許可申請書の書き方【11】:現に有する在留資格、在留期間、在留期間の満了日

 

〇現に有する在留資格

現在お持ちの在留資格の正式名称を記載します。

 

〇在留期間

在留カードに記載されている、在留期間(1年、3年、5年など)を記載します。

 

〇在留期間の満了日

在留カードに記載されている、在留期間の満了日を記載します。

在留期間の満了日前のかたは滞在そのものは合法的であると考えられますが、在留資格が求める活動をしていない場合(例えば留学ビザの期間が残っているので日本に滞在しているがすでに退学している、就労ビザの期間が残っているがすでに退職していて現在は無職など)は資格該当性を失っているので、そこからの配偶者ビザへの変更はハードルが高く不許可の可能性が高いのでみんビザがお勧めする行政書士に相談しましょう。

 

在留資格変更許可申請書の書き方【12】:在留カード番号

 

在留カードに記載されている、在留カード番号を記載します。

 

在留資格変更許可申請書の書き方【13】:希望する在留期間

 

希望する在留期間は「5年」や「3年」としますが、それぞれの在留期間が許可されるためには要件が設定されているので、その要件を満たしていることを立証しないと、希望した在留期間はもらえません。

 

在留資格変更許可申請書の書き方【14】:変更の理由

 

ご自身の状況を簡潔に記載しますが、詳しい変更の理由について別途、「申請理由書」を作成します。

お願いベースの「申請理由書」を作っても意味はありませんので、「申請理由書」では要件を列挙(規範定立)したうえで、それぞれについて「あてはめ」をしてください。

多くの方は「日本人との結婚が成立し、今後も日本で暮らすことを望むため」等の要領でよいですが、イレギュラーな要素(例えば結婚後もしばらくの間、元の留学ビザや就労ビザのままで暮らしていた等)を抱えていらっしゃる場合は、ご自身の状況に合わせて説明します。

 

〇よく一緒に読まれている関連記事

 

配偶者ビザ 理由書

配偶者ビザの必要書類【総論】~申請理由書を含む~

 

 

在留資格変更許可申請書の書き方【15】:犯罪を理由とする処分を受けたことの有無

 

犯罪歴がなければ「」にチェックします。「有」の場合でも、前回の許可を得る際に、すでに入管が犯罪歴を把握したうえで許可したのであれば、(永住が許可されるかは別論として、少なくとも配偶者ビザへの変更においては)比較的安心です。

逆に今回の変更申請が犯罪を理由とする処分を受けた後、初めての在留資格申請となる場合(例えば、最近、公務執行妨害罪や詐欺罪が確定したなど)は要注意です。みんビザがお勧めしているビザ専門の行政書士に相談・依頼しましょう。

 

在留資格変更許可申請書の書き方【16】:在日親族(父・母・配偶者・子・兄弟姉妹など)および同居者

 

お相手の外国人の日本にいる親族と同居者の有無を記載します。

国際結婚ですから、すでに親族である配偶者たる日本人を記載するのは当然として、お相手の親族の有無もきちんと確認して記載します。夫婦が別居している場合は、法令違反(民法第752条)なので審査が厳しくなります。

 

お客様の声

お客様の声は、画像をクリック!
お客様の声は、画像をクリック!

サポート料金

サポート料金は、画像をクリック!
サポート料金は、画像をクリック!

ご相談・ご依頼

あんしん相談は画像をクリック!
あんしん相談は画像をクリック!

Ⅱ-2 在留資格変更許可申請書の書き方【2枚目】

配偶者ビザの在留資格変更許可申請書の書き方
クリックで拡大

在留資格変更許可申請書の書き方【17】:身分又は地位

 

日本人の配偶者」にチェックします。

 

在留資格変更許可申請書の書き方【18】:婚姻の届出先および届出年月日

 

 

日本の戸籍謄本と、お相手の国の結婚証明書(いずれも配偶者ビザ申請の必要書類)をみながら、結婚の届出先の役所名と、当該役所に対する届出年月日を記載します。

 

日本とお相手の母国のいずれかでは結婚が成立したが、両方の国の結婚が成立していないことを「跛行婚(はこうこん)」といい、この場合はどちらかの国ではまだ「赤の他人」なので、配偶者ビザはなかなか許可されません。

 

〇よく一緒に読まれている関連記事

 

配偶者ビザの不許可要因~跛行婚(はこうこん)である~

 

 

お相手の国で先に結婚をした場合は、3か月以内に日本側(在外公館又は市区町村役場)に届け出なければ違法(戸籍法違反)なので、違法だった場合は放置せずに別途フォローします。

配偶者ビザの提出書類のひとつである「身元保証書」において、日本人配偶者は外国人配偶者の日本における「法令順守」について保証するのですが、自らが法律違反をしていたら、説得力ゼロだからです。

 

○戸籍法41条

外国に在る日本人が、その国の方式に従つて、届出事件に関する証書を作らせたときは、三箇月以内にその国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその証書の謄本を提出しなければならない。

※在外公館ではなく市区町村役場への報告も可能ですが、実はこれには法律上の根拠はなく先例上の取り扱いなのですが、同様です。

 

在留資格変更許可申請書の書き方【19】:申請人の勤務先等

 

就職先の会社を記載します。年収は、直近の課税証明書に記載された収入の額を記載します。

就労ビザからの変更をされるかたにとって、重要かつ慎重を要する記入欄です。就労ビザを取得したときの申請書と齟齬が生じていないようであれば問題ありません。

 

 A. 就労ビザが許可されたときの会社とは違う会社にその後転職したケース

 今回の申請では、転職後の会社での就労が、就労ビザの要件に合致していたのかどうかを審査されます。

 転職後の仕事内容が就労ビザの要件を満たしていない場合は、転職後の就労が不法就労であったことになります。

 転職の事実を14日以内に入管に届け出ていない場合は、届出義務違反(入管法違反)となりますので、その分、不許可に傾きます。

 

 B. 就労ビザが許可されたときの会社と同じ会社に勤めているが、就労ビザの申請書では本社で翻訳通訳業務をするとされているのに、実際には支店や工場などで現業業務をしているケース

 前回の就労ビザの申請に虚偽が含まれていた可能性(偽装就労)が審査されます。

 

 C. 就労ビザの申請時に提出した雇用契約書に書かれた年収(月収)を、課税証明書に記載されている実際の年収が大きく下回るケース

 そもそも実際の月収では就労ビザの要件を満たしていなかったのではないかという点(虚偽申請)が審査されます。

 

〇よく一緒に読まれている関連記事

 

配偶者ビザへの変更申請時に発覚する様々な入管法違反の事実

 

 

〇よく一緒に読まれている「職業」についての関連記事

 

配偶者ビザの不許可要因~非正規雇用である~

配偶者ビザの不許可要因~就職したばかりである~

配偶者ビザの不許可要因~収入が少ない~

 

 

在留資格変更許可申請書の書き方【20】:滞在費支弁方法

 

お相手の外国人が、どのようにして滞在費(日本での生活費など)を工面するのかについて記入します。

就労ビザでお仕事中の場合は、「本人負担」にチェックすることが多いでしょう。

 

経費支弁者の欄がありますが、日本人配偶者以外のかたが経費支弁者となることはほぼありません。この項目は、「定住者ビザ」を申請する場合に記載することがありますが、配偶者ビザの申請で記載することはありません。

もし国際結婚をされたご夫婦に経済力がなく、ご夫婦以外に結婚生活の経費支弁者がいないと生活が成り立たない場合は、不許可にかぎりなく近づいていますので、かならずみんビザ™がお勧めしている配偶者ビザの専門家に相談しましょう。

 

〇よく一緒に読まれている「職業」についての関連記事

 

配偶者ビザの不許可要因~非正規雇用である~

配偶者ビザの不許可要因~就職したばかりである~

配偶者ビザの不許可要因~収入が少ない~

 

Ⅱ-3 在留資格変更許可申請書の書き方【3枚目】

配偶者ビザの在留資格変更許可申請書の書き方
クリックで拡大

在留資格変更許可申請書の書き方【25】:扶養者

 

就労ビザで就労中の場合は、扶養される立場にないので、扶養者欄は「該当なし」または単に「なし」とします。

現にお持ちの在留資格が就労ビザでない場合の多くは日本人配偶者が扶養者となります。

この欄に記載する扶養者には、扶養することができるだけの経済力(収入の安定性と継続性)が必要です。

 

結婚の時期と配偶者ビザの申請のタイミングにもよるのですが、配偶者ビザの必要書類のひとつである「課税証明書」の「扶養」欄との矛盾には気をつけましょう。入管は課税証明書の「扶養欄」をチェックしています。誰が誰を扶養しているのか、そしてその事実は、課税証明書の扶養欄と一致しているのかを確認しましょう。

 

〇よく一緒に読まれている「扶養」についての関連記事

 

配偶者ビザ申請の必要書類「課税証明書」について

 

〇よく一緒に読まれている「職業」についての関連記事

 

配偶者ビザの不許可要因~非正規雇用である~

配偶者ビザの不許可要因~就職したばかりである~

配偶者ビザの不許可要因~収入が少ない~

 

 

 

在留資格変更許可申請書の書き方【26】:在日身元保証人

 

日本人の配偶者が身元保証人となります。身元保証の内容として「滞在費」(=生活費)の保証が含まれていますので、日本人の配偶者に経済力がない場合は、別途のフォローが必要です。

 

 

在留資格変更許可申請書の書き方【27】:代理人(法定代理人による申請の場合に記入)

 

「該当なし」とします。

 

在留資格変更許可申請書の書き方【28】:署名

 

外国人が自ら署名します。署名ですからお名前を手書きします。

 

在留資格変更許可申請書の書き方:取次者

 

申請を代行する行政書士の記載欄です。懸念事項がある場合は、不許可のリスクを低減するために、みんビザがお勧めする行政書士への依頼を検討してみましょう。

 

Ⅲ 在留資格変更許可申請書(配偶者)ダウンロード

ダウンロード
在留資格変更許可申請_日本人の配偶者等
令和2年4月現在のフォーマットです。最新版を確認してからご使用ください。
在留資格変更許可申請書_日本人の配偶者等.pdf
PDFファイル 195.1 KB

***

 

老舗の名店が秘伝のタレのレシピをインターネット上で不特定多数に公開することがないように、

みんビザは日本で最もクオリティの高い配偶者ビザ専門サイトですが、

この記事で皆さまに無料でシェアすることができた情報は、弊社が申請で駆使するノウハウのごく入り口の部分になります。

 

より有益であり、許可・不許可の結果に直結するノウハウをお求めの方は、こちら

 

〇よく一緒に読まれている記事

 

配偶者ビザ 行政書士

 

お客様の声

お客様の声は、画像をクリック!
お客様の声は、画像をクリック!

サポート料金

サポート料金は、画像をクリック!
サポート料金は、画像をクリック!

ご相談・ご依頼

あんしん相談は画像をクリック!
あんしん相談は画像をクリック!

■この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。


よく読まれている記事


>> 配偶者ビザへの変更申請時に発覚する様々な入管法違反の事実

 

配偶者ビザが許可されるためには「素行の善良性」(日本の法律を守って暮らしていること)が必要ですが、変更申請時にさまざまな入管法違反の事実が発覚することがあります。その類型について徹底解説しています。

 



>> 配偶者ビザが不許可になる確率の高い15のケース [クリック!]

 

配偶者ビザへの変更、海外から呼び寄せる場合の両方に共通の、配偶者ビザが不許可になる確率が高い典型的な15のケースについて解説しています。