婚姻要件具備証明書(日本先行)

更新日時:2020年6月21日

行政書士 佐久間毅

婚姻要件具備証明書

■ひとこと解説

>>  婚姻要件具備証明書とは、結婚当事者が自分の国籍国の法律に照らして結婚することができる状況にあることについて、

その国の権限ある官憲が証明した書面のことをいいます。

>>  日本先行で国際結婚をする場合には、お相手の外国人が自国の法律に照らして結婚することができる状態にあるのかどうかは日本の市区町村役場ではわかりません。そこでお相手の母国の政府が発行した外国人側の「婚姻要件具備証明書」を日本の市区町村役場に提出します。

■くわしく解説

■相手国により制度は異なります

婚姻要件具備証明書とは、結婚当事者が自国の法律にてらして結婚することができる状況にあることを、その国の権限のある官憲が証明する書面のことを言います。

 

日本先行で国際結婚をする場合には、お相手の外国人が母国で結婚することができる状況にあるか日本の市区町村役場はわかりませんので、あらかじめ自国政府から発行してもらった「婚姻要件具備証明書」を日本の市区町村役場へ提出します。

 

なお、「婚姻要件具備証明書」というのは日本独自の呼び方で、海外では「独身証明書」と呼ばれることが多いです。しかしながら、婚姻要件具備証明書と独身証明書は完全に同一のものではありません。

 

なぜなら、独身証明書は独身であることのみを証明していますが、婚姻要件は通常、独身であること以外にももっと沢山あるはずだからです。この婚姻要件のすべてを満たしていることを証明してくれるものが「婚姻要件具備証明書」です。

 

■各国の婚姻要件具備証明書

お相手の国の婚姻要件具備証明書がどのようなものであるのかは、お相手の国の法制度によります。

各国大使館のホームページで確認しましょう。

 

〇各国大使館のホームページ ※一例として

 

中国大使館ホームページ~未婚者・婚姻要件具備証明書申請

フィリピン大使館ホームページ~婚姻要件具備証明書(LCCM:Legal Capacity to Contract Marriage)

ベトナム大使館ホームページ~婚姻要件具備証明書

アメリカ大使館ホームページ~Affidavit

 

 

■国際結婚手続のアドバイスは東京のアルファサポート行政書士事務所へ

みんビザがお勧めする東京・六本木のアルファサポート行政書士事務所は、国際結婚手続についてのアドバイスを有料で行なっています。

また両国での結婚成立後に配偶者ビザを申請する必要があるかたは、重箱の隅をつつかれても耐えられる書面を作成していく必要がありますから、みんビザがお勧めする行政書士に相談しましょう。

アメリカや欧州の方には移民法弁護士(immigration lawyer)といって、ビザの取得を弁護士に依頼することはごく当たり前の行為として定着しているのですが、アジア諸国などではまだ自力で徒手空拳でビザ申請をやりがちですから、日本人の方がきちんとフォローしてあげましょう。日本ではビザ申請は弁護士ではなく行政書士の仕事となっています。>>こちら

 

■この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。


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