配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)を取得するための条件は? 【徹底解説】

更新:2021年2月23日

行政書士 佐久間毅

配偶者ビザの条件について解説する行政書士

在留資格「日本人の配偶者等」は、実は配偶者だけを対象にした在留資格ではありません。

「等」の部分に、特別養子日本人の実子が含まれています。

  

この記事は、東京の配偶者ビザのエキスパート、アルファサポート行政書士事務所が、なかでも「配偶者」に特化して、

配偶者ビザの条件についてわかりやすく解説します!

 

★もくじ★

配偶者ビザの条件1:経済的基盤を有していること

-条件1.1 収入に安定性があること
-条件1.2 収入に継続性があること
-条件1.3 収入の額が十分であること
-条件1.4 自力で生活できること
-条件1.5 非課税証明書でないこと
-条件1.6 滞納なく納税していること

配偶者ビザの条件2:実体を伴った婚姻であること

-条件2.1 写真などの十分な証拠があること
-条件2.2 交際歴が短くなく、かつ、これを立証できること
-条件2.3 対面での十分な交際歴があり、かつ、これを立証できること
-条件2.4    年齢差がある場合は、他にマイナス要因がないこと
-条件2.5    結婚した事実が、身内や友人に知らされていること
-条件2.6    離婚歴がある場合は、他にマイナス要因がないこと
-条件2.7    翻訳機能を多用しなくても言葉が通じること

配偶者ビザの条件3:同居している・同居予定であること

-条件3.1 住民票の住所が同一であること
-条件3.2 単身用の住居でないこと

配偶者ビザの条件4:法律上の結婚が成立していること

-条件4.1 婚約者でないこと
-条件4.2 同性婚でないこと
-条件4.3    事実婚でないこと

配偶者ビザの条件5:跛行婚(はこうこん)でないこと

配偶者ビザの条件6:短期ビザからの変更でないこと

-条件6.1 やむを得ない特別の事情があること

配偶者ビザの条件7:過去の在留状況が良好であること

-条件7.1 過去に難民申請をしたことがある場合は、他にマイナス要因がないこと
-条件7.2 過去に資格外活動(週28時間を超えたアルバイト等)がないこと
-条件7.3 過去に不法残留(オーバーステイ)、不法入国、不法在留がないこと
-条件7.4 過去に犯罪歴がないこと


 

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■配偶者ビザの条件1:経済的基盤を有していること

配偶者ビザの条件

 

夫婦が経済的基盤を有していることは、結婚の継続性に直結していると入管は考えています。

配偶者ビザ申請の際に提出する「課税証明書」「納税証明書」「質問書」などが関係してきます。

 

■配偶者ビザの条件1.1 収入に安定性があること

 

入国管理局が配偶者ビザの申請書類である「質問書」や「申請書」で「勤務先の会社名」を書かせているのはこれを確認するためです。

 

収入の安定性とは、収入に上下の変動がないか、変動ある場合には下に振れた金額でも生活がなりたつことをいいます。

結婚生活は数十年とつづいていくわけですが、少なくとも今後3年から5年程度は収入を得て生活を成り立たせるだけの見込みがあることを立証していきます。

 

上場企業の正社員や公務員や団体職員などであれば、収入の安定性に関してはほとんど問題にならないはずです。

一方で個人事業主フリーランス契約社員・派遣社員アルバイトなどの場合は、毎月の収入が変動することは普通ですので、慎重に立証をしていく必要があります。

 

どの程度の収入があれば安定した収入といえるのかというのは、個々の事情やビジネスの内容によって異なります。

 

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■配偶者ビザの条件1.2 収入に継続性があること

 

入国管理局が配偶者ビザの申請書類である「質問書」で「就職年月日」を書かせているのはこれを確認するためです。

 

収入の継続性とは、反復して収入を得る見込みのことをいいます。

たとえば住宅ローンなどをお考えいただくと、新入社員にはなかなか住宅資金を貸してくれません。数年の勤務実績が無ければ、収入が継続的であるか分からないからです。

収入の継続性は安定性と分かちがたい概念ですが、上場企業の正社員であっても新入社員であれば、収入の継続性の立証は慎重にしなければなりません。

 

個人事業主やフリーランス、契約社員・派遣社員、アルバイトなどの場合は、長期の就労が保証されていませんので、安定性のみならず継続性の立証についても特に慎重にしなければなりません。

 

上場企業の正社員や公務員や団体職員であって、かつ、就職してから数年経過しているのであれば、収入の継続性に関してはほとんど問題にならないはずです。

 

安定性」とは金額の月ごとの上下変動、「継続性」とは時間的な持続とお考えいただくとわかりやすいでしょう。

 

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配偶者ビザ 質問書

 

■配偶者ビザの条件1.3 収入の額が十分であること

 

入国管理局が配偶者ビザの申請書類として「課税証明書」を提出させているのは「所得」を公的書面で確認するためです。

 

収入に継続性があっても、毎月赤字では困りますので、収入の額が十分であることも必要です。少なくとも年単位では赤字が発生しないだけの収入が必要です。

 

どの程度の収入があれば安定した収入といえるのかというのは、個々の事情により異なります。扶養人数が多ければ収入も多くなければいけませんし、現在の収入の額は多くても、過去の借金返済がのこっている場合もあるからです。不安があるのであればみんビザがお勧めする行政書士に相談しましょう。

  

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 ・配偶者ビザ 課税証明書

 

■配偶者ビザの条件1.4  親がかりでなく生活できること

 

入国管理局が配偶者ビザの申請書類として「課税証明書」を提出させているのは「所得」を公的書面で確認するためです。

 

 

結婚した国際カップルが、日本人の親の家(=ご実家)でご両親と一緒に暮らすこと自体はまったく問題がありませんし、むしろ結婚が両親にオープンになっていることの間接的な証拠ですらあります。

 

しかしながら、夫婦の世帯の収入が足りないので、実家で暮らして家賃と食費や電気光熱費を浮かせようということでしたら厳しい戦いを強いられます。

独立生計要件の「独立」という言葉が意味しているように、夫婦が「独立」して生活できるだけの収入が期待されているからです。

 

独立して夫婦生活を営むことができるだけの収入はあるのだが、生まれてくる子供の面倒をみてもらう等するために、あえて両親と一緒にくらすのであれば問題ありません。

両親と同居しなければ生活がなりたたないというのは厳しいですので、かならずみんビザがお勧めする行政書士に相談しましょう。

 

 

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 ・配偶者ビザ 課税証明書

 

■配偶者ビザの条件1.5 非課税証明書でないこと

 

非課税であるということは、前年の所得が少なかったことを意味しますので、前述の条件5.2(収入の継続性)と5.3(収入の絶対額)との関連で不利になります。

 

入国管理局が配偶者ビザの申請書類として「課税証明書」を提出させているのは「所得」を公的書面で確認するためです。

 

課税証明書を取得できないことを入管に伝えると、「では、代わりに非課税証明書を取得してください」と指示されると思いますが、それは「非課税証明書」が提出されれば許可しますという意味ではありません。

非課税証明書がなければ申請を受付しませんが、非課税証明書を提出すれば申請を受け付けます(審査の結果、許可か不許可のどちらかになります)という意味ですので気をつけましょう。

 

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■配偶者ビザの条件1.6  納税していること

 

入国管理局が配偶者ビザの申請書類として「納税証明書」を提出させる1つの目的は「滞納がないこと」を公的書面で確認するためです。

 

納税しているということは納税するだけの所得があることを意味し、滞納があれば経済状況に疑義が生じます。

経済的に困難な状況になければ、通常は納期までに納税するであろうからです。

 

経済的に困難な状況にないのに滞納している場合は遵法精神の問題ですが、「身元保証書」でお相手の法律順守を保証しているのに自分が違法行為をしていれば身も蓋もありませんから、身元保証人としての適格性を問われます。

 

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■配偶者ビザの条件2:実体を伴った婚姻であること

配偶者ビザの条件

非常に重要な配偶者ビザの要件です。単に婚姻が法律上成立しているだけではだめで、それが「実体を伴っている」必要があります。

そして「実体を伴っている」と当事者が思っているだけではダメで、それを第三者が認めてくれるように「立証」しなければなりません。

 

「実体を伴っている」ことの立証責任は申請人側にありますので、立証に失敗すれば不許可になります。

 

■配偶者ビザの条件2.1 写真などの十分な証拠があること

「実体を伴っている」ことの立証は、証拠がなければできません。立証とは、事実と証拠を論理で結びつける作業だからです。真実の結婚であったとしても、写真などの証拠がなければデートをした事実を証明することはできないでしょう。

そしてデートしたことを1回限り立証しても意味はないので、写真など交際を立証するふんだんな証拠が必要となります。

 

入国管理局が配偶者ビザの申請書類で「スナップ写真」を要求しているのは立証証拠としてです。

 

■配偶者ビザの条件2.2 交際歴が短くなく、かつ、これを立証できること

「実体を伴っている」ことは、交際歴が長ければ長いほど立証がやりやすくなるはずです。しかしながらどんなに昔からの知り合いであっても、そのことを証明できなければ意味はありません。

たとえば10年前から知り合いで、よく食事に行く関係であったのだとしても、写真がすべて最近のものしかなければ、入管職員は本当に10年前からの知り合いなのか確認するすべがありません。

 

そして申請人が立証できない事実は存在しないものと扱われます(法律要件分類説)ので、交際歴が長く、かつこれを立証できることが必要なのです。

 

入国管理局が配偶者ビザの申請書類である「質問書」で「初めて会った時期と場所」を記入させているのは交際の始まりを確認するためですが、その時、その場所で会ったことを立証できると強いです。

 

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■配偶者ビザの条件2.3  対面での十分な交際歴があり、かつ、これを立証できること

「実体を伴っている」ことは対面での交際が多ければ多いほど立証がやりやすくなります。日本でも昔は結婚相手の顔を結婚式の当日にはじめてみるようなこともあったそうです。

したがって対面でどれだけ会ったのかということを基準に配偶者ビザが許可を判断するというのはかなり問題もはらんでいますが、しかしいっぽうで、対面での十分な交際を積み重ねた証拠があるのに偽装婚だったということは通常ないので、偽装婚をみわける1つの要素となってしまっているのです。

 

入国管理局が配偶者ビザの申請書類である「質問書」で「お互いの国への渡航歴」を書かせているのは対面での交際歴を確認するためですが、対面で会っていたことを立証できないと弱いのです。

相手の母国にいたことは証明されたとしても、結婚相手と会っていたかどうかは他人にはわからないからです。

 

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■配偶者ビザの条件2.4  年齢差がある場合は、他にマイナス要因がないこと

配偶者ビザの条件

 

「実体を伴っている」ことは、年齢が近いカップルであるほうが立証がしやすいです。なぜなら実際に日本人の圧倒的大多数は同年代の異性と結婚していることが国の統計から明らかですし、年齢差が大きければ大きいほどジェネレーションギャップが生じ婚姻に至らないケースも多いはずだからです。

 

年齢差が大きい国際結婚のカップルは実際にいらっしゃいますし、筆者のお客様のなかにも仲良く暮らしていらっしゃる年の差カップルは多いです。

しかしながら、偽装婚は相手が異性でありさえすればよく、一緒に暮らすわけでもないので年齢その他の事情はまったく問わないので、

若い女性と年配の男性、若い男性と年配の女性との組み合わせが多くなりがちなのです。

 

ただ年齢差は努力ではいかんともしがたいのでそのまま申請することになるのですが、その他にもマイナス要因があると合わせ技一本で一気に不許可に傾きます。

年齢差はあるけれど10年以上の継続した交際歴がありお互いをよく知っており、収入の継続性と安定性も上場企業の正社員なので問題がないというケースであれば許可に傾くはずですが、大きな年歳差があるのにスピード婚で、言葉もよく通じないというケースでは厳しい戦いを強いられるでしょう。

 

年齢差があることは解消できるものではないので、そうであれば、それ以外に突っ込みどころを作らない努力が求められるのです。

 

入国管理局が出生証明書戸籍謄本などを申請書類として提出させるのは、公的書面によって生年月日を確認し、年齢差を確認するためです。

 

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■配偶者ビザの条件2.5  結婚した事実が身内や友人に知らされていること

偽装婚をしたカップルは、それが偽装婚であると通常は自認していますから(騙されている場合は気づいていませんが。)、犯罪である偽装婚を他人に口外することはありません。

 

したがって結婚した事実を家族や友人に知らせていることは、「実体のある婚姻」であることの立証に一役かってくれます。

結婚式を挙げていないくても必ずしも不利にはなりませんが、大勢の親族や友人が参列した結婚式を挙げていれば、偽装婚でないことの間接的な証拠のひとつとなります。

 

入国管理局が配偶者ビザの申請書類である「質問書」で「今回の結婚を知っている親族」を書かせたり、「結婚式・披露宴の日時と場所」を書かせているのはこれらを確認するためです。

 

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■配偶者ビザの条件2.6  離婚歴がある場合は、他にマイナス要因がないこと

離婚した回数が多いとなぜ問題であるかというと、今回の結婚もまたいずれ離婚するのではといらぬ心配をされてしまうことにあります。

日本人同士の結婚の場合は大きなお世話なのですが、外国人との結婚の場合には配偶者ビザの審査において「婚姻の継続性」が重要な判断基準とされているので、離婚歴があると心証の問題としてどうしても不利になります。

 

外国人には日本人と同様に良い人もいれば悪い人もいて、日本人と結婚をすると早ければ3年で永住権を取得できることから、永住権を取得する「踏み台」として日本人との結婚を利用し、永住権を取得したら離婚することをあらかじめ計画しているような人も少なからずいます。

 

このような事情を入管は十分承知していますので、いずれ離婚されてしまう不安が残るケースはもう少し様子を見たい、したがって今回は不許可にしようと考える傾向にあります。

したがって離婚歴があっても入管が安心して許可をだせるように、他のマイナス要因は作らない努力が必要となります。

 

離婚歴が1回であっても、前回の結婚に日本のビザが絡んでいる場合は要注意です。つまりお相手の外国人に離婚歴があり前婚を根拠に「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「家族滞在」、「定住者(定住者の配偶者)」などの在留資格を取得していた場合や、

日本人の側に離婚歴があり前婚の配偶者も外国人であり配偶者ビザを取得していたような場合です。

 

入国管理局が配偶者ビザの申請書類である「質問書」で「結婚歴(結婚した回数)」を書かせているのはこれらを確認するためです。

 

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■配偶者ビザの条件2.7  翻訳機能を多用しなくても言葉が通じること

ひと昔まえであれば、言語がうまく通じなければ結婚にまでたどりつくことはなかったわけですが、昨今はインターネット上の翻訳機能を使ってコミュニケーションが成立するようになったので、お互いの言語をよく知らずスマートフォンなしにはカタコトの会話しか成立していない場合でも、結婚にまでたどりつくようになってきました。

 

しかし結婚は恋愛ではないので、現実の生活をまわしていく必要があり、その過程で生じる様々な問題を解決していくためには、相応の言語力が必要になります。

その観点から諸外国とくに先進国の多くは、その国の言語能力を公的な試験の結果で証明することを配偶者ビザを交付する条件としています。

日本は日本語能力を公的な試験の結果で証明する必要はありませんが、「婚姻の継続性」をはかる重要な要素として位置づけられています。

 

入国管理局が配偶者ビザの申請書類である「質問書」で「お互いの母国語をどの程度理解しているか」を書かせているのはこれを確認するためです。

 

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■配偶者ビザの条件3:同居している・同居予定であること

日本の民法は夫婦の同居義務を定めています(民法第752条)ので、同居をしない夫婦には配偶者ビザが交付されません。

また周到に準備された偽装婚以外は同居することは少ないので、同居しているかどうかは偽装婚の疑いをかけられるか否かに関わってきます。

 

■配偶者ビザの条件3.1 住民票の住所が同一であること

海外から呼び寄せる在留資格認定証明書交付申請をする場合には、配偶者ビザの申請時点では住民票の住所を同一にすることはできませんが、在留資格変更許可申請をするときには、夫婦ともに日本在住なのですから夫婦の住民票上の住所は同一である必要があります。

 

ときおり真実の結婚であり実際に同居して暮らしているのに、日本人が実家に住民票を残したままで、住民票の住所が同一でないことがあります。公的な書面で別々の住所に暮らしていることになっているのに、同居を主張することは難しいです。

 

日本人同士の結婚であれば、遠方で手続きが面倒だからという理由で住民票が実家に残っていることもあるでしょうが、それは住民基本台帳法という法律に違反した違法行為です。きちんと同じ住所に住民登録をしてから配偶者ビザの申請をしましょう。

 

入国管理局が配偶者ビザの申請書類で「世帯全員の住民票の写し」を要求しているのはその確認をするためです。

 

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■配偶者ビザの条件3.2  単身用の住居でないこと

夫婦には同居義務があり、同居しているか否かが偽装婚をみつけだすひとつのポイントであるわけですが、実際に同居しているかどうかは第三者が外からうかがい知ることはできません。

※実態調査では洗濯物が二人分干してあるかや玄関の出入り状況などから内偵が進められますが、そうでもしない限り、外からはわかりません。

 

そこで、同居の器としての「住居」がきちんと用意されているかが注目されます。

 

もう結婚しているにもかかわらず、学生が住むような狭い単身用のワンルームマンションなどに住んでいると、同居の意思が疑われるだけでなく、結婚生活を維持することができるだけの収入がないのではないか、あるいは収入を上回る借金があるのではないかという収入面への疑いへつながっていきます。

 

入国管理局が配偶者ビザの申請書類である「質問書」で「家賃」や「間取り」を書かせているのはこれを確認するためです。

 

■配偶者ビザの条件4:法律上の結婚が成立していること

配偶者ビザなので、「配偶者」でなければ配偶者ビザはもらえません。それでは、法的に成立した婚姻とはどのようなことをいうのでしょうか?

 

日本の民法上、婚姻が成立して配偶者になったというためには、婚姻届を提出してそれが受理される必要があります。

婚姻届が受理されるとその日のうちに「婚姻届受理証明書」が、1週間程度で婚姻の事実が反映した「戸籍謄本」を取得することができます。

 

あなたがたの婚姻が成立したことを立証する手段は、この戸籍謄本を取得して、入管に提出することです。

婚姻したことが載っている戸籍謄本を取得すれば、もう誰も法的な結婚の成立について疑義を挟むことはできません。

 

裏を返すと、婚姻の事実が記載され、結婚相手としてお相手の外国人のお名前を確認できる「戸籍謄本」を入手することができない状況では、配偶者ビザはもらえません。それは次のような状況のことを指します。

 

 

■配偶者ビザの条件4.1 婚約者でないこと

婚約をされている場合はいずれ婚姻にいたる蓋然性が高いといえますが、今はまだ結婚していないので、その状況では配偶者ビザはもらえません。 

 

入国管理局が配偶者ビザの申請書類で「戸籍謄本」を要求しているのはその確認をするためです。

 

■配偶者ビザの条件4.2 同性婚でないこと

諸外国では同性婚が法的に認められている国がフランスや台湾などたくさんあるのですが、残念ながら日本ではまだ法的に認められていません。

日本人の戸籍謄本に同性婚のお相手の外国人のお名前を記載することができないので、今のところ、配偶者ビザは取得することができません。

 

入国管理局が配偶者ビザの申請書類で「戸籍謄本」を要求しているのはその確認をするためです。

 

■配偶者ビザの条件4.3 事実婚でないこと

事実婚とはいわゆる内縁の妻とか内縁の夫とか呼ばれる人のことで、最近では「パートナー」をよぶカップルも多いのではないでしょうか。

実は結婚はしていないものの、この事実婚の相手というのは、民事上はそれなりに保護される関係です。

しかしながら、内縁の妻や夫は配偶者ビザをもらうことはできません。

 

入国管理局が配偶者ビザの申請書類で「戸籍謄本」を要求しているのはその確認をするためです。

 

配偶者ビザのことなら出入国在留管理局(入管)で何でも教えてくれると思っていませんか? それは税務署で「節税」対策を教えてもらうことを期待するようなものです。税についてならば何でも税務署で相談すれば事足りるというものではありませんよね?

 

配偶者ビザ必要書類でいえば、どの書類があれば「受付」するかは教えてくれますが、その受付された書類で許可が見込まれるのか、不許可になる可能性が高いのかは一切教えてくれません。そこが一番肝心ななずです。

 

あなた(審査される人)と入管(審査する人)とでは利害関係が一致しておらず、教えてくれることとくれないことがあることを理解しましょう。あなたの立場にたった本当のノウハウはみんビザ™がお勧めする行政書士が教えてくれます。>>こちら

 

■配偶者ビザの条件5:跛行婚(はこうこん)でないこと

跛行婚(はこうこん)とは、国際結婚において、いっぽうの結婚当事者(たとえば夫)の国籍国では法律上の結婚は成立しているが、他方の結婚当事者(たとえば妻)の国籍国では結婚が成立していない状態をいいます。

跛行(はこう)とは、バランスがとてれていないことをいいます。

 

仮に日本の戸籍謄本には婚姻の事実が載っていて法律上の婚姻が成立していても、外国人の母国で結婚が成立していないのであれば、お相手の外国人はまだ母国では独身であり、あなたとは法律上の関係のない赤の他人です。

 

偽装婚では、外国人は母国の戸籍を汚したくないので、日本でだけ結婚し、母国では独身のままにしておきたいニーズがあります。

このような背景もあり、片方の国でしか結婚しておらず、もう片方の国では独身のままですと、配偶者ビザは原則的に許可されません。

ただし実際に筆者のクライアントにいらっしゃいましたが、過去に大病で大手術をしており飛行機に乗って相手国に行くことができないなど特別の事情があるときには跛行婚でも例外的に許可される余地はあります。

 

入国管理局が配偶者ビザの申請書類で日本の「戸籍謄本」だけでなく、相手国の「結婚証明書」も要求しているのはその確認をするためです。

 

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■配偶者ビザの条件6:短期ビザからの変更でないこと

短期滞在の在留資格から他の在留資格への変更について入管法は、「やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しない」と定めています(入管法20条第3項但し書き)。

ようするに短期ビザから他の在留資格への変更は「原則として禁止」されており、その例外が「やむを得ない特別の事情に基づくもの」です。

 

このように定められているのは、短期ビザで入国しそこから他の在留資格へ変更申請するという行為が、在外公館において滞在目的に応じた審査をうけ、その目的にしたがった査証を得てから入国するという査証制度を骨抜きにするからです。

したがって、行政書士のようなビザ申請のプロに依頼をする場合以外においては、自ら無用にハードルを上げることになります。

 

■配偶者ビザの条件6.1  やむを得ない特別の事情があること

入管法が「やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しない」としているので、「やむを得ない特別の事情」を立証していくこととなります。

 

それなりの理由があってわざわざ法律が明文で「許可しない」としている方法ですから、これにチャレンジするときはかならずみんビザがお勧めする行政書士に相談するようにしてください。多くの実績があります。

入国管理局が配偶者ビザの必要書類在留資格変更許可申請書」において「現在の在留資格」を記入させているのはこれを確認するためです。

 

■配偶者ビザの条件7:過去の在留状況が良好であること

■配偶者ビザの条件7.1 過去に難民申請をしたことがある場合は、他にマイナス要因がないこと

少々理不尽ではありますが、過去に難民申請をされたことがあるかたは、配偶者ビザの審査が厳しくなります。

ただしすでに難民と認定されたかた(難民認定申請中ではなく)については、まったく問題がありませんので、この項目は心配しなくて大丈夫です。

 

まず、あなたの配偶者が本当に「人種,宗教,国籍,特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由として迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないか又はそれを望まない者」なのか確認しましょう。

その結果、本当に「本国で迫害を受けるおそれがある」「十分に理由のある」難民なのであれば、配偶者ビザ申請をおそれる必要はまったくありません。あなたの配偶者は真に難民として保護されるべき人だからです。

 

しかし、もし本国で迫害をうける恐れなんてまったくないのに、日本で就労したいから日本にやってきて難民申請をしたのであれば、それは偽装難民です。

「偽装難民 法務省」という言葉で検索していただくと、法務省がいかにこの偽装難民を警戒しているかご確認いただけます。

 

偽装難民は「偽装滞在」の一種で、偽装滞在にはほかにも偽装就労偽装留学偽装婚があります。

 

日本ではかつて社会問題化するほどに偽装難民が増加しましたので、同じ偽装滞在つながりで偽装婚が疑われることになります。

人道目的の難民制度を就労のために利用するような人(偽装難民)は、結婚を就労のために利用する(偽装婚)ことも当然あるだろうと入管は考えます。

 

不都合な真実というべきか残念ながら現実ですので、かならずみんビザがお勧めする行政書士に相談しましょう。多くの実績があります。

 

■配偶者ビザの条件7.2  過去に資格外活動(留学生による週28時間を超えたアルバイト等)がないこと

留学生は法律で、原則として週に28時間までしかアルバイトをすることができないものとされており、これを超過してアルバイトをすることは犯罪です(資格外活動罪)。

 

したがって、いくら配偶者ビザの在留資格該当性を満たしていたとしても(真実の結婚で経済的基盤もしっかりしていることが立証されたとしても)、資格外活動罪という犯罪をやってしまうと配偶者ビザが不許可になる可能性が高くなってしまいます。

 

常勤雇用非常勤雇用の定義は法律にはないのですが、世間一般としてだいたい週30時間前後を働くと常勤勤労者として扱われます。

たとえば厚生労働省は、常勤医師と非常勤医師との区別を、週32時間の勤務をしているか否かで判断しています。

 

つまり留学生に法律で認められている週28時間という制約は、それを超えてしまうとフルタイム労働者となるぎりぎり手前に設定されていることがお分かり頂けるでしょう。

だからこそ、ほんの少しのオーバーだから見逃してくれるよねという甘えは通じず、実際にこれを理由に多くの留学生が留学ビザの更新が不許可になって、母国へ帰国しているのです。

 

留学生が資格外活動を理由に学校中退に追い込まれるほど重大な違法行為なのですから、同じ「素行の善良性」が問われているだけに、配偶者ビザへの変更も簡単にはいかないことを認識しましょう。

かならずみんビザがお勧めする行政書士に相談しましょう。

 

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■配偶者ビザの条件7.3 過去に不法残留(オーバーステイ)、不法入国、不法在留がないこと

現在まさに不法残留している、不法在留しているという場合は、通常は退去強制か、出国命令の対象となりますので、在留特別許可をもらわない限り、出国することとなります。

 

過去に不法残留していた、不法在留していた方で、今は海外にいらっしゃり、上陸禁止期間中のかたは、上陸特別許可をもらわない限り、入国することはでいません。

 

いっぽうで海外にいらっしゃるかたですでに上陸禁止期間を過ぎているかたの場合は、入国できる可能性があります。

しかしながら、不法残留、不法入国、不法在留はいずれも違法な手段で日本に在留することを目的とした犯罪ですので、今回が日本に在留することを目的とした結婚、すなわち偽装婚でないことを、他の一般的な申請をされるかたと比較して厚く立証する必要があります。

 

■配偶者ビザの条件7.4  過去に犯罪歴がないこと

上陸禁止期間中でない場合には配偶者ビザが許可され入国できる可能性はありますが、犯罪歴があることは消極要素ですので総合的な判断として不許可になる可能性があります。

配偶者ビザの在留資格該当性をいかに丁寧に立証するかにかかってくるでしょう。

 

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■この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。


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