更新日時:2020年6月21日
行政書士 佐久間毅
>> 「土地・建物の登記簿謄本」は、配偶者ビザの申請人に「資産」があることの証明(土地・建物の所有者が申請人であることの証明)として提出します。
>> 「会社の登記簿謄本」は、配偶者ビザの申請人が従業員であるときは会社の実在を、会社の経営者であるときは会社の実在と在籍していることの証明(役員欄にお名前の記載があります。)として提出します。
>> 「登記簿謄本」は、国の役所が発行する公文書ですから私文書と異なり、証明力(物事を証明する力・信ぴょう性)が非常に高いです。
・手数料 1通600円程度
・不動産・会社を特定する情報(後述)
※手数料は、交付請求の方法(窓口か郵送かオンラインか)により異なります。
※印鑑や本人確認書類は不要です。
①登記所の窓口に請求書を提出する方法
※手ぶらで行って、法務局に備え付けられた「交付申請書」に記入し、窓口に提出するだけです。
※手数料は「交付申請書」に収入印紙で貼付しますが、通常は、法務局が入っている建物内で購入できることが多いです。
※法務局はけっこうどこにでもありますので、都市部にお住いの場合は、郵送やオンラインよりも窓口に行ってしまった方が早い気がします。
②登記所に請求書を郵送する方法
③オンラインにより交付請求をする方法
・不動産を特定するための土地・建物の「地番」・「家屋番号」は、住民票に記載されている「住居表示」とは異なります。
地番・家屋番号は、不動産を取得した時にもらった「登記完了証」、「登記識別情報通知書」又は「登記済証(いわゆる権利証)」により確認することができます。
・マンション(区分所有建物)の登記事項証明書を請求する場合は、「マンション名」を記載します。
会社を特定するための「商号(会社名)」「本店(本店所在地)」の情報が必要です。
行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。
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