更新:2021年2月23日
行政書士 佐久間毅
この記事では、韓国人と日本人との結婚手続きについて、
日本で先に結婚する方法と、韓国で先に結婚手続きを行なう方法にわけて、
東京のアルファサポート行政書士事務所がくわしく解説します!
なお韓国人とご結婚された日本人のかたが自分でお相手の配偶者ビザを申請され、不許可になってみんビザ™にもちこまれることが多いケースが、
交際期間が短い、収入の継続性・安定性・額に問題があるケースです。
問題となりそうな人はご結婚前にきちんと解決しましょう。
配偶者ビザの条件の中には、国際結婚の完了後にはどうにもできない問題がいくつかあります(例えば交際期間など。)。
まだご結婚前であれば、交際期間などについて再考できるはずですので、関連記事「配偶者ビザの条件」などをよくご確認ください。
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>> 日本先行で韓国人と結婚をする場合は、市区町村役場に結婚届を提出します。
>> 韓国先行で韓国人と結婚する場合は、日本人が婚姻要件具備証明書を取得します。
>> 日本先行で結婚しても、韓国先行で結婚をしても、最終的に両方の国で結婚を届け出ることができます。
いいえ、同じではありません。したがって、カップルが置かれている様々な状況によって、どちらを選択すべきかが違ってきます。
ただし率直に言って、韓国の制度は日本の戸籍制度を発展的に解消したもので、日本と韓国の制度はよく似ていますので、どちらが先でも大きな違いはありません。
お二人が日本にいれば日本先行で、韓国にいれば韓国先行で、そのほかご両親への対面でのご挨拶のタイミングなどでお決めになればよいでしょう。
日本人と韓国人が日本先行で結婚をする場合の手続きは、3ステップで完了します。
日本で結婚生活を送る場合はStep4に進みましょう。
Step1:韓国人が、在日韓国大使館で「基本証明書」などを取得
韓国人が在日韓国大使館において、基本証明書、家族関係証明書、婚姻関係証明書を取得します。
韓国の制度は日本の戸籍謄本を目的別に分化させたもので、3つの書類がそろうと、概ね、日本の戸籍謄本と同じ情報を得られるとお考え下さい。
【取得する書面】
・基本証明書~本人に関する出生、改名などの人的事項が記載されています。
・家族関係証明書~両親や子など親族に関する情報が3代に限り記載されます。
・婚姻関係証明書~配偶者に関する結婚や離婚の情報が記載されます。
【必要書類】
・家族関係登録簿等の証明書交付申請書
※登録基準地は日本の本籍地にあたりますので、番地まで正確に記載する必要があります。
・申請人の身分証のコピー
※在留カードの裏表コピー又はパスポートなど写真付き公的身分証のコピー
・返信用封筒
※日本の住所と受領者の氏名を記載
・発行手数料 1通110円
※郵便局の郵便小為替可。日本の収入印紙は不可。
・その他指示されたもの
Step2:日本の市区町村役場へ婚姻届を提出
日本の市区町村役場へ結婚届を提出し、結婚を成立させます。
【必要書類】
・婚姻届
・基本証明書と日本語訳
・家族関係証明書と日本語訳(PDFご参照)
・婚姻関係証明書+日本語訳(PDFご参照)
・日本人の本人確認書類
・日本人の戸籍謄本 ※本籍地以外で結婚をする場合
・その他指示されたもの
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国際結婚の場合の婚姻届の書き方はこちらで解説しています。
Step3:在日韓国大使館に、日本で成立した結婚を報告
日本で結婚を成立させたあとに、在日韓国大使館において韓国政府に結婚を報告します。
【必要書類】
・婚姻申告書
・日本の戸籍謄本または婚姻届受理証明書
・戸籍謄本または婚姻届受理証明書の日本語訳 ※本人の翻訳も可
・日本人と韓国人のパスポート
・韓国人の家族関係証明書
・韓国人の婚姻関係証明書
・日本人と韓国人の印鑑
Step4:日本の配偶者ビザを申請する
日本での結婚手続きが完了したら、日本の配偶者ビザ申請手続きに移行します。
韓国人とご結婚された日本人のかたが自分でお相手の配偶者ビザを申請され、不許可になってみんビザ™にもちこまれることが多いケースが、年齢差が大きい、交際期間が短い、収入の継続性・安定性・額に問題があるケースです。問題となりそうな人はご結婚前にきちんと解決しましょう(まだご結婚前であれば、交際期間などが調整できるはずです。)。
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Step1:日本人が在韓国日本大使館で「婚姻要件具備証明書」を取得する
日本人が、在韓国日本国大使館で、婚姻要件具備証明書を取得します。
婚姻要件具備証明書とは、日本人が日本法に照らして結婚することができる状況にあることを日本政府が証明する書面です。
日本人と韓国人のお二人そろって大使館に出向く必要があります。
【必要書類】
・証明書発給申請書
・発行から3か月以内の戸籍謄本の原本
・日本人と韓国人のパスポート
・韓国人の婚姻関係証明書 ※3カ月以内のもの。
・その他指示されたもの
【所要期間】
・ 即時発行
Step2:韓国の役所で結婚の申請をする
【必要書類】
・婚姻申告書 一通(当人同士のサインと印・2人分の証人のサインと押印が必要)
・韓国人の家族関係証明書一通
・韓国人の住民登録証
・日本人の戸籍謄本(省略できるところもあるようです)一通
・日本人の婚姻要件具備証明書(※ 上記記載事項参照)一通
・日本人の婚姻要件具備証明書の韓国語訳文(翻訳者:本人可)一通
・日本人のパスポート(コピー可のところもあり)一通
Step3:日本に結婚を報告する
今後、日本で生活をする場合には、日本に帰国してから、韓国で結婚が成立したことを報告するために市区町村役場に結婚届を提出します。
【必要書類】
・婚姻届(提出先の窓口においてあるもの)一通
・韓国人の家族関係証明書あるいは婚姻関係証明書(該当日本人との関係が分かる記載があるもの)一通
・上記の日本語訳文(翻訳者:本人可)一通
・日本人の印鑑(届出書に捺印・捨印)
・窓口に行った人の本人確認のできるもの(運転免許証など)一通
・窓口に行った人の印鑑
・その他指示されたもの
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国際結婚の場合の婚姻届の書き方はこちらで解説しています。
Step4:日本の配偶者ビザを申請する
両国での結婚手続きが完了したら、日本の配偶者ビザ申請手続きに移行します。
韓国人とご結婚された日本人のかたが自分でお相手の配偶者ビザを申請され、不許可になってみんビザ™にもちこまれることが多いケースが、年齢差が大きい、交際期間が短い、収入の継続性・安定性・額に問題があるケースです。問題となりそうな人はご結婚前にきちんと解決しましょう(まだご結婚前であれば、交際期間などが調整できるはずです。)。
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行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。