更新:2020年11月3日
行政書士 佐久間毅
この記事では、ボリビア人と日本人との結婚手続きについて、
日本で先に結婚する方法と、ボリビアで先に結婚手続きを行なう方法にわけて、
東京のアルファサポート行政書士事務所がくわしく解説します!
なおボリビア人とご結婚された日本人のかたが自分でお相手の配偶者ビザを申請され、不許可になってみんビザ™にもちこまれることが多いケースが、
交際期間が短い、収入面(継続性・安定性・額)に問題があるケースです。
問題となりそうな人はご結婚前にきちんと解決しましょう。
配偶者ビザの条件の中には、国際結婚の完了後にはどうにもできない問題がいくつかあります(例えば交際期間など。)。
まだご結婚前であれば、交際期間などについて再考できるはずですので、関連記事「配偶者ビザの条件」などをよくご確認ください。
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>> 日本先行でボリビア人と結婚をする場合は、市区町村役場に結婚届を提出します。
>> ボリビア先行でボリビア人と結婚する場合は、日本人が特定目的ビザを取得します。
>> 日本先行で結婚しても、ボリビア先行で結婚をしても、最終的に両方の国で結婚を届け出ることができます。
いいえ、同じではありません。したがって、カップルが置かれている様々な状況によって、どちらを選択すべきかが違ってきます。
以下を参考に決定しましょう。
ボリビア人と日本で先に結婚をする場合のメリット・デメリットはつぎのとおりです。
<メリット>
・結婚手続きがボリビア先行の場合よりもはるかにシンプルで簡単である
<デメリット>
・日本先行で結婚しても、ボリビア政府に結婚を届け出ることができるので特にありません。
【解説】
日本先行でボリビア人と結婚する方法は、ボリビアで結婚するよりもはるかにシンプルなので、多くの方がこの方法で結婚されています。
日本先行で結婚しても、ボリビア政府発行の結婚証明書や家族手帳を取得できるので、デメリットは特にありません。
ボリビア人とボリビアで先に結婚をする場合のメリット・デメリットはつぎのとおりです。
<メリット>
・ボリビア先行の手続きは非常に複雑なので、率直にいってメリットはありませんが、結婚当事者のお二人がボリビア在住であれば、ボリビアで結婚することになるでしょう。
<デメリット>
・ボリビア先行で結婚手続きを行なうと、日本先行で行なうよりも複雑で時間もかかる
・ボリビアに結婚当事者2名がそろわないと結婚することができない
【解説】
率直に言って、非常に面倒な手続きになるため日本先行の方がお勧めですが、現在お二人がボリビアにいらっしゃるのであれば、ボリビア先行の結婚が選択されるでしょう。
日本人とボリビア人が日本先行で結婚をする場合の手続きは、3ステップで完了します。
日本で結婚生活を送る場合はStep4に進みましょう。
Step1:ボリビア人が、駐日ボリビア大使館で独身証明書(Certificado de Soltería)を取得
ボリビア人が、自身が独身であることを署名する書類(Certificado de Soltería)を、在日ボリビア大使館領事部で取得します。
【必要書類】
・独身証明書申請書
・出生証明書の写し
・パスポートの写し
・在留カードの写し
Step2:日本の市区町村役場へ婚姻届を提出
日本の市区町村役場へ結婚届を提出し、結婚を成立させます。
【必要書類】
・婚姻届
・独身証明書(Certificado de Soltería)と日本語訳
・ボリビア人のパスポート
・ボリビア人の出生証明書
・日本人の本人確認書類
・日本人の戸籍謄本 ※本籍地以外で結婚をする場合
・その他指示されたもの
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国際結婚の場合の婚姻届の書き方はこちらで解説しています。
Step3:駐日ボリビア大使館に、日本で成立した結婚を報告
日本で結婚を成立させたあと、駐日ボリビア大使館に置いてボリビア政府に結婚を報告します。
ボリビアはスペイン法の影響が濃いため、スペインと同様に、結婚が完了すると、結婚証明書と家族手帳を取得できます。
・夫婦が駐日ボリビア大使館に出頭することが必要で、証人2名の立ち合いが求められます。この証人は親族であってはならず、有効な身分証明書の提示が必要です。証人の国籍は問いませんが、運転免許証を身分証明書として使用できるのは日本国籍の証人に限られます。
・出頭当日の前に、書面の事前チェックを受ける必要があります。書面はメールまたは郵便で駐日ボリビア大使館へ提出します。
事前チェックをクリアすると、出頭日を決めて予約をするために、大使館の領事部より電話があります。
・結婚登録の出頭日には、事前に送付した書面の真実性を確認するため、原本を持参します。
【必要書類】
・婚姻届
・戸籍謄本 ※日本外務省でアポスティーユを取得したもの
・戸籍謄本のスペイン語訳
・ボリビア人の出生証明書
・結婚当事者双方のパスポート写し
・身分証明書の写し
・ボリビア人の在留カード
【費用】
・ボリビア人同士ではなく、ボリビア人と外国人の結婚を登録する費用は、150米ドルです。
この費用には、結婚証明書と、家族手帳の交付料金が含まれています。
・追加で結婚証明書1通の交付をうける費用は、10米ドルです。
Step4:日本の配偶者ビザを申請する
日本での結婚手続きが完了したら、日本の配偶者ビザ申請手続きに移行します。
ボリビア人とご結婚された日本人のかたが自分でお相手の配偶者ビザを申請され、不許可になってみんビザ™にもちこまれることが多いケースが、年齢差が大きい、交際期間が短い、収入面(継続性・安定性・額)に問題があるケースです。問題となりそうな人はご結婚前にきちんと解決しましょう(まだご結婚前であれば、交際期間などが調整できるはずです。)。
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・ボリビアでは法的に有効な結婚として認められているのは民事婚(Civil marriage)のみです。外国にはよくある教会などでの結婚がそのまま法律上の結婚としても認められる宗教婚は認められていません。ただしボリビアでは、民事婚の前後で、宗教的な儀式を行なうことが一般的です。
・民事婚は、民事登録官(civil registry official)によって行われます。
・ボリビアでは成人年齢は21歳ですが、両親または保護者の許可を得ることができれば、男性は16歳、女性は14歳でも結婚できます。
・日本と同様に、近親者同士の結婚は禁止されており、重婚は法律に違反しています。精神疾患を含むいくつかの状況で結婚は禁止されています。
Step1:日本人が特定目的ビザ(Visa de Objeto Determinado)を取得する
日本人がにボリビアに渡航してボリビア人と結婚する際に求められるのが特定目的ビザ(Visa de Objeto Determinado)です。
観光ビザなど他の目的のビザでボリビアに入国すると、結婚手続きを完了することができないのでご注意ください。
Step2:在ボリビア日本大使館で「婚姻要件具備証明書」を取得する
日本人が、在ボリビア日本国大使館で、婚姻要件具備証明書を取得します。
婚姻要件具備証明書とは、日本人が日本法に照らして結婚することができる状況にあることを日本政府が証明する書面です。
スペイン語で発行されます。
【必要書類】
・証明書発給申請書 ※PDFご参照。
・発行から3か月以内の戸籍謄(抄)本の原本
・申請人の本人確認書類(旅券、身分証明書、外国人身分証明書及びその写し)
【所要日数】
2日間(土日、大使館の休館日を除く)
Step3:ボリビア外務省で「婚姻要件具備証明書」に認証を受ける
在ボリビア日本国大使館で取得した「婚姻要件具備証明書」が確かに日本大使館で発行された本物であることを、ボリビア外務省に認証してもらいます。
Step4:結婚式をあげ、結婚を成立させる
ボリビアでは、法律上の結婚を成立させる唯一の方法が民事婚とされています。ボリビアでは、結婚登録所での民事婚の前後に宗教的な儀式をしますが、この宗教的儀式のみでは結婚は成立しません。つまり、宗教婚は認められていないということです。
【必要書類】
・日本人の婚姻要件具備証明書 ※ボリビア外務省で認証済みのもの
・日本人のパスポート
・前婚があるときは、離婚証明書や前婚配偶者の死亡証明書
・ボリビア人のIDカード
・ボリビア人の出生証明書
・その他指示されたもの
Step5:日本に結婚を報告する
今後、日本で生活をする場合には、日本に帰国してから、ボリビアで結婚が成立したことを報告するために市区町村役場に結婚届を提出します。
【必要書類】
・婚姻届
・ボリビア政府発行の結婚証明書(CERTIFICADO DE MATRIMONIO)
・結婚証明書の日本語訳 ※PDFをご参照。
・日本人の戸籍謄本 ※本籍地以外で結婚する場合
・日本人の本人確認書類
・ボリビア人の出生証明書(CERTIFICADO DE NACIMIENTO)
・ボリビア人のパスポート
・その他指示されたもの
〇よく一緒に読まれている記事
国際結婚の場合の婚姻届の書き方はこちらで解説しています。
Step5:日本の配偶者ビザを申請する
両国での結婚手続きが完了したら、日本の配偶者ビザ申請手続きに移行します。
ボリビア人とご結婚された日本人のかたが自分でお相手の配偶者ビザを申請され、不許可になってみんビザ™にもちこまれることが多いケースが、年齢差が大きい、交際期間が短い、収入面(継続性・安定性・額)に問題があるケースです。問題となりそうな人はご結婚前にきちんと解決しましょう(まだご結婚前であれば、交際期間などが調整できるはずです。)。
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行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。