更新日時:2021年2月23日
行政書士 佐久間毅
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日本先行の方法で、日本人とベトナム人が結婚する場合において、お相手が日本におらずベトナムなどの海外にいらっしゃる場合でも結婚をすることは可能です。
日本人同士が日本の市区町村役場で結婚する場合、結婚当事者のふたりがそろって市区町村役場に出向かなければならないとはされていません。
結婚当事者のどちらか一方が結婚届を提出してもよいとされていて、これは国際結婚の場合も同様です。
つまり結婚の書類さえ整えば、お相手のベトナム人は日本の市区町村役場に出向かなくても、あなただけが出向けば日本側の結婚手続きは完了します。
しかしながら、海外在住者の場合は、日本の市区町村役場が日本人と外国人との結婚においてデフォルトで要求する「婚姻要件具備証明書」を、ベトナム本国においても在日ベトナム大使館においても取得することができないので、市区町村役場の担当者に例外的な取扱いをお願いすることになります。
また、なんとか無事に日本側の結婚が成立しても、ベトナム側の結婚登録が日本に住んでいる中長期滞在者のようにはいかず不便です。
ただし面倒ではあっても、あなたひとりで日本側の結婚を成立させることができるのですからメリットはあります。
がんばりましょう!
なお、ベトナム人とご結婚された日本人のかたが自分でお相手の配偶者ビザを申請され、不許可になってみんビザ™にもちこまれることが多いケースが、年齢差が大きい、交際期間が短い、収入面(継続性・安定性・額)に問題があるケースです。問題となりそうな人はご結婚前にきちんと解決しましょう(まだご結婚前であれば、交際期間などについて再考できるはずです。)。
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結婚届を提出予定の日本の市区町村役場へ出向き、ベトナム人との結婚に必要な書類の確認をします。
市区町村単位で必要な書類やその処理(認証など)について考え方が異なりますし、担当者によっても異なるので、必ず事前に確認します。
A市(区)では受け付けられる書面や処理方法が、隣のB市(区)では受け付けられないということが普通にあり得ますので、面倒でも必ず出向きましょう。
なお、在日ベトナム大使館が発行する婚要件具備証明書にはベトナム人のお相手の父母の名前も記載されるのですが、
海外在住者はベトナム本国においても在日ベトナム大使館においても「婚姻要件具備証明書」を取得できないため、父母の名前を確認するための書類も要求されることが通常です。
したがって、準備すべき書類が通常は多くなるはずですし、また、ベトナム本国での書類の処理方法も異なってきます。
ベトナム本国で発行された書面の認証方法については、みんビザがお勧めする行政書士事務所でも有料相談(対面)にてご案内しています。
定型的なアナウンスでは、以下の書面が要求されるでしょう。
・結婚届
・日本人の戸籍謄本(本籍地以外で結婚する場合のみ)
・ベトナム人の婚姻要件具備証明書に代わる書面
・ベトナム人の国籍証明書
・ベトナム人の出生証明書
・ベトナム人の在留カード原本
日本で結婚届を受理してもらうためには、まず、ベトナム本国で「婚姻状況の証明書(GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN)」を取得しなければなりませんが、この「婚姻状況の証明書(GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN)」には、「使用目的」が記載する欄があります。
そして、「婚姻状況の証明書(GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN)」を取得するためには、その申請書(TỜ KHAI CẤP GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN)において、自ら使用目的を記入する必要があります。すなわち、日本人であるあなたの氏名、生年月日、国籍、身分証番号、居住地、結婚届を提出する場所などです。
これらの情報をあなたの結婚相手であるベトナム人に事前に教えてあげないと、適切な「婚姻状況の証明書(GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN)」が入手できません。なお身分証番号とは、普通はパスポート番号です。
また国籍証明書は、日本に短期又は中長期で滞在されているかたはパスポート原本で間に合うのですが、海外在住者の場合はパスポート原本を手元に用意できないこともあるでしょう。
その場合は、次の「国籍証明書(GIẤY XÁC NHẬN CÓ QUỐC TỊCH VIỆT NAM)」を準備します。
ステップ1で確認した書類を持参して、日本の市区町村役場で結婚を成立させます。書類が整っていれば、その日のうちに日本側の結婚が成立しますが、婚姻要件具備証明書を提出することができないイレギュラーなケースなので、
婚姻届が受理されるまでに待たされることもあります。これは、市区町村役場の担当者が国の機関である法務局に、婚姻要件具備証明書が提出されなかった婚姻届を受理してよいものかどうかお伺いをたてる必要があるからです。
これを「受理照会」と言います。
ベトナム人との結婚を過去に何度も経験している都市部の市区町村役場は法務局への受理照会をしないこともありますが、そうでない市区町村役場は概ね受理照会をするはずです。
海外在住者の場合は市区町村役場にとってかなりイレギュラーと言えるので、受理照会になる可能性はそれなりにあるでしょう。
ステップ3までしか終わらせていないと、お相手はベトナム本国では独身のままなので、日本の配偶者ビザを申請することができません。
日本での結婚手続きが完了したら、婚姻が載った戸籍謄本その他必要書類をそろえて、ベトナムの結婚を登録します。
ベトナム政府が発行する結婚証明書はベトナム語ですが、日本の入国管理局に配偶者ビザ申請のために提出するので日本語訳が必要です。
みんビザがお勧めする東京・六本木のアルファサポート行政書士事務所は、ベトナム人と日本人との国際結婚手続についてのアドバイスを有料で行なっています。
また両国での結婚成立後に配偶者ビザを申請する必要があるかたは、重箱の隅をつつかれても耐えられる書面を作成していく必要がありますから、みんビザがお勧めする行政書士に相談しましょう。
アメリカや欧州の方には移民法弁護士(immigration lawyer)といって、ビザの取得を弁護士に依頼することはごく当たり前の行為として定着しているのですが、アジア諸国などではまだ自力で徒手空拳でビザ申請をやりがちですから、日本人の方がきちんとフォローしてあげましょう。日本ではビザ申請は弁護士ではなく行政書士の仕事となっています。>>こちら
行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。